ADL維持等加算は、事前に加算の申出の届出をした地域密着型通所介護事業所等について、評価対象期間内にその事業所を利用した者のADLの維持または改善の度合いが所定の基準を満たした場合に、加算の算定を行うものです。
この加算の算定を希望する事業所は、「ADL維持等加算(申出)の有無」の届出が必要です。
また、厚生労働省へのADL値の提出は、LIFEを用いて行うこととなります。
提出書類
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-1・3-2・3-3)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1・1-2・1-3)
- 「ADL維持等加算(申出)の有無」を「あり」として届け出てください。
- 添付書類は不要です。
- 届出を行った翌年度以降も継続して申出を行う場合、再度の届出は不要です。
- 算定を希望しない場合は、「ADL維持等加算(申出)の有無」を「なし」として届け出てください。
提出期限及び評価対象期間
提出期限
加算を算定しようとする月の前年の同月末日まで
評価対象期間
加算を算定しようとする月の前年の同月を利用開始月とした12か月の期間
提出先
狭山市介護保険課
留意事項
請求にあたっては、ADL維持等加算(1)または(2)の算定を開始しようとする月の末日までに、LIFEを用いてADL利得に係る基準を満たすことを確認してください。
基準を満たす場合、評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12か月以内の期間に限り、加算の算定ができます。
関連資料
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月 26 日)」の送付について(Vol.952)(PDF・1,447KB)
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課
電話:04-2941-4892
FAX:04-2954-6262
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