ADL維持等加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届出がされた事業所に対して、前年度の実績や届出内容を確認後、請求に応じて加算されます。
評価対象期間(加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間)内に当該通所介護等サービスを利用した者のADLの維持又は改善の度合いが一定の水準を超える等の要件を満たした場合に、当該評価対象期間の翌年の4月から始まる年度における地域密着型通所介護の提供につき加算を行うものです。
※初めてADL維持等加算を算定しようとするときは、2回(7月申出及び3月本算定)届出が必要
対象
地域密着型通所介護
提出期限
ADL維持等加算(申出)の有無の届出
加算を算定しようとする前年度の7月31日まで
- ADL維持等加算の申出「あり」として届け出てください
- 異動年月日は届出日の属する月の任意の日付としてください
- 届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合、再度の届出は必要ありません(再算定を希望しない場合は、別途当該加算の申出「なし」を届け出が必要)
ADL維持等加算の算定の届出
加算算定を行う前年度の3月15日まで
- 「申出"あり"」と届け出た事業所へ、要件(1)(2)の適合(不適合)の通知を行います。(毎年2月下旬予定)
- 要件(1)~(5)を満たしている事業所については、ADL維持等加算「あり」として届け出てください
ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について(PDF・569KB)
提出書類
ADL維持等加算(申出)の有無
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
ADL維持等加算の算定
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
- ADL維持等加算に関する届出書
届出様式
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-1・3-2・3-3)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1・1-2・1-3)
提出先
長寿安心課(地域密着型サービスは市役所に提出していただきます)
関連サイト
埼玉県ADL維持等加算の届出(>>>外部サイトへジャンプします)(外部サイト)
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課
電話:04-2941-4892
FAX:04-2954-6262
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