特定事業所集中減算の取扱い

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2022年4月13日

事業所が6か月間に作成した居宅サービス計画のうち、正当な理由なく、特定の事業者の割合が80パーセントを超える場合に1月につき1件200単位が減算されます。

対象となるサービス

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

判定期間

  • 前期:3月1日から8月末日
  • 後期:9月1日から2月末日

居宅介護支援事業者の事務手続き等

すべての居宅介護支援事業者が行うもの

すべての居宅介護支援事業者は、「特定事業所集中減算に関する届出書」の別紙1及び別紙2で割合を計算し、特定の事業所の割合が80%を超えないか確認してください。
なお、80%を超えない場合は書類の提出は不要ですが、事業所で2年間保存することが必要です。

特定の事業者の割合が80%を超え、かつ正当な理由がない場合や正当な理由の5または6に該当する場合に行うもの

届出が必要か不要をチェックします。
「特定事業所集中減算に関する届出書」の別紙1「(参考)減算・届出の有無チェック表」を確認のうえ、届出が必要な場合は該当書類を狭山市へ提出します。

提出期限

  • 前期:9月15日まで(土曜日、日曜日、祝日の場合は前営業日)
  • 後期:3月15日まで(土曜日、日曜日、祝日の場合は前営業日)

提出部数

1部

提出場所

狭山市介護保険課

提出方法

郵送、持参またはメール
郵送の場合は締切日必着のこと。また、封筒に赤字で「特定事業所集中減算に関する届出書在中」と記載

作成書類・提出書類

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課

電話:04-2941-4892

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。