事業所が6か月間に作成した居宅サービス計画のうち、正当な理由なく、特定の事業者の割合が80パーセントを超える場合に1月につき1件200単位が減算されます。
対象となるサービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
判定期間
- 前期:3月1日から8月末日
- 後期:9月1日から2月末日
居宅介護支援事業者の事務手続き等
すべての居宅介護支援事業者が行うもの
すべての居宅介護支援事業者は、「特定事業所集中減算に関する届出書」の別紙1及び別紙2で割合を計算し、特定の事業所の割合が80%を超えないか確認してください。
なお、80%を超えない場合は書類の提出は不要ですが、事業所で2年間保存することが必要です。
特定の事業者の割合が80%を超え、かつ正当な理由がない場合や正当な理由の5または6に該当する場合に行うもの
届出が必要か不要をチェックします。
「特定事業所集中減算に関する届出書」の別紙1「(参考)減算・届出の有無チェック表」を確認のうえ、届出が必要な場合は該当書類を狭山市へ提出します。
提出期限
- 前期:9月15日まで(土曜日、日曜日、祝日の場合は前営業日)
- 後期:3月15日まで(土曜日、日曜日、祝日の場合は前営業日)
提出部数
1部
提出場所
狭山市介護保険課
提出方法
郵送、持参またはメール
郵送の場合は締切日必着のこと。また、封筒に赤字で「特定事業所集中減算に関する届出書在中」と記載
作成書類・提出書類
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課
電話:04-2941-4892
FAX:04-2954-6262
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