介護給付費算定に係る体制等が変更となる事業所は、「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」及び必要な添付書類を提出してください。
提出期限
新たに加算等を算定する場合、加算等の内容が変わる場合
加算等の算定を開始する月の前月15日まで(休日・祝日の場合は前開庁日)
(例)算定開始が9月1日の場合、提出期限は8月15日
(注釈)
(介護予防)認知症対応型共同生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、加算等の算定を開始する月の初日まで(休日・祝日の場合は前開庁日)
(例)算定開始が9月1日の場合、提出期限は9月1日
加算等の算定を「あり」から「なし」にする場合
速やかに
提出書類
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
- 体制の状況に応じて提出する届出書(添付が必要な場合のみ)
- その他添付書類(添付が必要な場合のみ)
様式
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
注意事項
- (別紙7)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表は異動日の所属する月の分となります。
- 新たに加算を届け出る場合は、算定要件を満たすことを確認できる書類を添付してください。
- 加算の算定要件を満たしていない場合は、届出書類を受領していても、加算を算定することはできません。
- 狭山市に所在し、狭山市以外の保険者から指定を受けている地域密着型サービス事業者及び総合事業事業者については、それぞれの保険者に対して加算の届け出が必要です。提出書類等は、各保険者へご確認ください。
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課
電話:04-2941-4892
FAX:04-2954-6262
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