事業所評価加算(申出)の届出

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更新日:2022年4月13日

事業所評価加算の算定を希望する事業所は、算定を行う前年度の10月15日までに指定権者に届出を行います。

なお、今回提出されたものはあくまでも申出でです。届出を市で受理した後、所定の計算式に従って算定基準に合致しているか否かを国保連合会で判定します。事業所評価加算が算定可能とされた事業所のみ、翌年4月以降に当該加算を算定できます。算定の可否につきましては、市から別途通知いたします。

対象事業所

事業所評価加算の申出を行っていない通所型サービス事業所、介護予防通所リハビリテーション事業所及び介護予防訪問リハビリテーションで、新年度に当該加算の算定を希望する事業所

(注釈)既に事業所評価加算(申出)の有無を「あり」として届け出た事業所は、申し出「なし」の届け出を行うまで、毎年審査の対象となりますので、改めて届け出する必要はありません

加算要件

1.選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行っていること
2.評価対象期間の利用実人員数が10人以上であること
3.利用実人員数の60パーセント以上に選択的サービスを実施していること
4.(要支援の維持者数+改善者数×2)÷評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0.7であること

提出期限

10月15日(新年度4月から加算を希望する場合は、前年度の10月15日。休日の場合は、前営業日)

提出先

狭山市介護保険課

提出書類

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課

電話:04-2941-4892

FAX:04-2954-6262

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