令和7年度(2025年度)介護職員等処遇改善加算の計画書

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2025年3月13日

令和7年度(2025年度)介護職員等処遇改善加算の計画書についてお知らせします。
厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善」(外部サイト)において、制度や様式入力に係る説明動画が公開されておりますので、参考にしてください。

問合せ窓口
介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時から18時まで(土曜日、日曜日を含む)

令和7年度(2025年度)介護職員等処遇改善加算の算定に係る計画書の提出について

対象事業者

狭山市の指定を受けている地域密着型サービス、総合事業にかかるサービス事業者。
狭山市外の事業所であって、狭山市から地域密着型サービス、総合事業の指定を受けている場合には、狭山市へも提出が必要となりますのでご注意ください。

提出期限

令和7年度(2025年度)に介護職員等処遇改善加算を算定するすべての事業者は、計画書の提出が必要です。
前年度に算定している事業所が同じ区分を継続する場合であっても、提出が必要となりますのでご注意ください。

処遇改善計画書等の提出期限
名称提出要件提出期限

必須提出
・処遇改善計画書一式【別紙様式2】

2025年4月又は5月分から算定を希望する場合

2025年4月15日(火曜日)
2025年6月分以降から算定を希望する場合算定を希望する月の前々月の末日まで

一定の場合に提出が必要
〇新規取得、区分変更の場合
〇「業務継続計画未策定減算」や「身体拘束廃止未実施減算」を基準型とする場合
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

2025年4月又は5月分から介護職員等処遇改善加算を算定する場合

2025年4月15日(火曜日)

2025年6月分以降から介護職員等処遇改善加算を算定する場合

居宅系サービス
加算等の算定を開始する月の前月15日まで

施設系サービス
加算等の算定を開始する月の初日まで


(注釈)

  • 2025年4月適用の「業務継続計画未策定減算」は定期巡回・随時対応型訪問介護看護総合事業訪問型サービス(独自)が対象となります。
  • 2025年4月適用の「身体拘束廃止未実施減算」は(介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用型含む)、(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型のみ)が対象となります。
  • 狭山市が指定するサービス種別における「施設系サービス」とは、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を指し、その他の狭山市指定のサービス種別は「居宅系サービス」を指します。

提出方法

原則、電子申請による提出をお願いします。
※電子申請による提出が困難な場合は、郵送にて提出ください。
電子申請は下記URLからアクセスしてください。

【郵送の場合】

  • 2025年4月15日(火曜日)必着
  • 封筒に「処遇改善計画書在中」と朱書きしてください。
  • 控えの返送を希望の場合は、控えの書類に加えて、送付先を記入した返信用封筒(切手貼付)を同封してください。

【郵送提出先】
〒350-1380
埼玉県狭山市入間川1丁目23番5号
狭山市役所介護保険課計画・指定担当

提出書類

  • 処遇改善計画書において地域密着型介護予防サービスや総合事業(訪問型サービス・通所型サービス)の未記載が多く見られますので、作成時に必ず確認をしてください。
  • 介護職員等処遇改善加算の対象となる狭山市の総合事業のサービス種別は「訪問型サービス(独自)」及び「通所型サービス(独自)」のみです。
  • 狭山市における総合事業の1単位あたりの単価は「訪問型サービス10.42円」「通所型サービス10.27円」となります。
  • 介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)に係る申請(別紙様式2-3、別紙様式2-4)については、提出先が都道府県となります。

変更に係る届出書

次の内容について、年度の途中で変更が生じた場合は「変更に係る届出書(別紙様式4)(外部サイト)」の提出が必要になります。(前年度の様式は使用しないでください。)

  • 会社法による吸収合併、新設合併等により処遇改善計画書の作成単位が変更になったとき
  • 対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
  • キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
  • キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
  • 加算の区分に変更があった場合
  • 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の事項について記載した「特別な事情に係る届出書(別紙様式5)(外部サイト)」の提出が必要です。(前年度の様式は使用しないでください。)

  • 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  • 職員の賃金水準の引下げの内容
  • 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
  • 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課

電話:04-2941-4892

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。