特別徴収をしている従業員に退職・転勤等の異動があった場合

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更新日:2024年9月3日

退職(休職等含む)したとき

特別徴収をしている従業員が退職した場合には「給与支払報告/特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を退職した日の翌月10日までに市町村に提出してください。(休職などにより給与を支払わないこととなった場合も同様です。)
その年度から新たに狭山市で特別徴収とすることとし給与支払報告書を提出してある方について、4月2日から5月31日までの間に退職・休職等の異動があった場合は、税額が通知された月(当初税額通知書は5月中旬に発送します。)の翌月10日までに提出してください。
給与支払報告書を提出し特別徴収を予定していた従業員が4月1日現在で退職・休職等している場合には「給与支払報告/特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を4月15日までに提出してください。

異動後の未徴収税額の徴収方法の選択(特別徴収継続の場合を除く)

  1. 6月1日から12月31日までに異動があった場合
    最後の給与もしくは退職手当の支給額が未徴収の税額の金額を超え、かつ、本人からの申出があった場合にはその未徴収の税額は最後の給与もしくは退職手当から一括して徴収してください。
  2. 翌年1月1日から4月30日までに異動があった場合
    最後の給与もしくは退職手当の支給額が未徴収の税額の金額を超えるときは、本人の申出にかかわらずその未徴収の税額は最後の給与もしくは退職手当から一括して徴収してください。
  3. 上記の1と2のいずれにも該当しない場合
    未徴収の税額については普通徴収の方法によって本人が直接納めることになります。また死亡により退職した場合は普通徴収の方法により納めることになります。(この場合は相続人が納めることになるので相続人の連絡先をご存知でしたら異動届出書に記入していただければ幸いです。)

外国籍の方が退職後に帰国される場合

外国人の方が退職後に帰国されますと、未徴収税額分の徴収が困難となります。外国籍の方が帰国を理由に退職する場合は、退職時期に関わらず一括徴収していただきますよう、ご協力お願いいたします。

外国人従業員が退職して帰国するときは個人住民税の一括徴収をお忘れなく

転勤(退職後の再就職を含む)したとき

特別徴収をしている従業員が転勤等(退職後に再就職した場合も含む)により給与の支払者が変わった場合には「給与支払報告/特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を新たな給与の支払者を通じて従前の勤務先を異動した日の翌月10日までに提出してください。(次の勤務先が決まっていない場合には「1.退職したとき」と同様となります。)

転勤の場合の異動届出書の提出の手順

  1. 現在(従前)の給与支払者(特別徴収義務者)
  2. 新たな給与支払者(特別徴収義務者)
  3. 市町村の住民税担当課

特別徴収をしている従業員に転勤等の異動があった場合には期限までに異動届出書を提出する義務があります。(異動届出書が提出されない場合、税額変更の処理を行うことができません。)
※提出期日及び異動後の徴収方法については特別徴収をしている従業員に退職・転勤等の異動があった場合を参照してください

異動届出書の記入事項

共通事項(退職・転勤)※必須記入

1.特別徴収義務者の所在地・名称・担当者連絡先・法人番号・指定番号
2.給与所得者の氏名・1月1日現在の住所・現住所(1月1日現在の住所と異なる場合に記入)
3.特別徴収の年税額・徴収済月・徴収済額・未徴収税額
4.異動の事由
5.異動後の未徴収税額の徴収方法

退職の場合(休職等を含む)

退職後の未徴収の税額の徴収方法を「2.一括徴収」もしくは「3.普通徴収(本人納付)」から選択し、数字を記入。
※一括徴収の場合は下記「2.一括徴収の場合」に理由、徴収予定月日、徴収予定額、納入月(記載した月の翌月10日が納入期限となります。例:10月10日納期限のもの→9月分)と記入してください。普通徴収の場合は下記「3.普通徴収の場合」に理由を記入してください。

転勤の場合(特別徴収継続)

従前の特別徴収義務者の記入事項
上記1の共通事項を記入の上、新たな特別徴収義務者へ郵送等により直接渡してください。(異動する本人には渡さないようお願いします。)
異動先の新たな特別徴収義務者の記入事項
徴収開始月(通常は最終の徴収済月の翌月となります。)及び、月割額を記入してください。
(新たに徴収する月が最終の徴収済月の翌々月以降になり、月割額が変更となる場合は、異動届出書にその旨ご記入ください。)
所在地・名称・担当者連絡先・法人番号・電話番号を記入してください。
すでに狭山市の指定番号をお持ちの場合にはその指定番号を記入してください。無い場合には指定番号欄の「新規」に○をつけてください。(新たに取得した指定番号は特別徴収税額通知書でお伝えすることになりますが、納入等の都合で先に知りたい場合はご連絡ください。)
特別徴収をしている従業員に転勤等の異動があった場合には期限までに異動届出書を提出する義務があります。(異動届出書が提出されない場合、税額変更の処理を行うことができません。)

お手続きに必要な書類のダウンロードはこちら

下記リンク先より、「給与支払報告/特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をダウンロードすることができます。

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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