埼玉県最低賃金は、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など、雇用形態や呼称に関係なく、県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。なお、産業によって、特定(産業別)最低賃金が定められているものがありますので、あわせて確認しましょう。
埼玉県最低賃金※2024年10月1日改正
2024年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,078円(引上げ額50円)となります。
埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートやアルバイトを含め、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり1,078円以上かどうか必ず確認しましょう。
埼玉県特定(産業別)最低賃金※2023年12月1日改正
特定(産業別)最低賃金 | 最低賃金額(時間額) | 適用除外労働者 | 改正発行日 |
---|---|---|---|
非鉄金属製造業 | 1,048円 | (1)18歳未満又は65歳以上の者 | 2023年12月1日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1,055円 | ||
輸送用機械器具製造業 | 1,055円 | ||
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 | 1,064円 | ||
自動車小売業 | 1,060円 | (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
使用者は最低賃金額、効力発生年月日等を見やすい場所に掲示するなどして周知する義務があります。
上記の最低賃金一覧表を掲示すればそれを行ったことになります。
※詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話:048-600-6205)又は所沢労働基準監督署(電話:04-2995-2582)へお尋ねください。
中小企業・小規模事業者の皆様へ最低賃金引上げに向けた支援事業(厚生労働省)
厚生労働省は経済産業省と連携し、最低賃金の引上げにより、影響を受ける中小企業に対する以下の支援を実施しています。
1.専門家派遣・相談等支援事業:ワン・ストップ&無料の相談・支援体制を整備(全国的支援策)
生産性の向上などの経営改善に取り組む中小企業の労働条件管理などのご相談などについて、中小企業庁が実施する支援事業と連携して、ワン・ストップで対応する相談窓口を開設しています。
2.業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援(個別支援策)
生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった経費の一部を助成します。
3.働き方改革推進支援助成金(団体推進コース):業種別団体の賃金底上げのための取組を支援(業種別支援策)
業種別の事業主団体が、業界全体として傘下企業の生産性向上と労働者の賃金引上げを目的とした、販路拡大のための市場調査や新たなビジネスモデル開発などの取組に対して助成をします。
各種助成金のご案内(厚生労働省のホームページ)(外部サイト)
このページに関するお問い合わせは
環境経済部 産業振興課
電話:04-2937-6974
FAX:04-2954-6262
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