埼玉県最低賃金が改定されます

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更新日:2022年12月1日

埼玉県最低賃金は、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など、雇用形態や呼称に関係なく、県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。なお、産業によって、特定(産業別)最低賃金が定められているものがありますので、あわせて確認しましょう。

埼玉県最低賃金

2022年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額987円(引上げ額31円)となります。
埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートやアルバイトを含め、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり987円以上かどうか必ず確認しましょう。

埼玉県特定(産業別)最低賃金※2022年12月1日に改定されました

特定(産業別)最低賃金最低賃金額(時間額)

適用除外労働者
<埼玉県最低賃金(987円)が適用される>

改正発行日
非鉄金属製造業

1,006円

(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者
(3)手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務に主として従事する者
(4)清掃又は片付けの業務に主として従事する者

2022年12月1日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

1,013円
輸送用機械器具製造業

1,013円

光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業

1,022円

自動車小売業

1,018円

(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者

最低賃金一覧表

使用者は最低賃金額、効力発生年月日等を見やすい場所に掲示するなどして周知する義務があります。
上記の最低賃金一覧表を掲示すればそれを行ったことになります。

※詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話:048-600-6205)又は所沢労働基準監督署(電話:04-2995-2582)へお尋ねください。

このページに関するお問い合わせは
環境経済部 産業振興課

電話:04-2937-6974

FAX:04-2954-6262

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