特別徴収義務者の方へ

お知らせ

・「令和5年度給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」を2023年5月12日(金曜日)に発送します。当市ではシステムの都合上、特別徴収税額通知の受取方法を「電子データ(正本)」として設定いただいた場合でも「書面(正本)+電子データ(副本)」と同様に扱い、書面(正本)通知を全事業所へ送付いたします。
・電子データ税額決定通知のeLTAXへの格納は2023年5月9日(火曜日)を予定しています(eLTAXで電子特別徴収税額通知を希望した事業者が対象)。

・平成27年度より、埼玉県及び県内全市町村では個人市民税・県民税における給与からの特別徴収(天引き)を徹底しています。詳しくはこちら

特別徴収とは?

特別徴収とは個人(給与所得者)にかかっている市民税・県民税を給与の支払者が毎月の給与の支給の際にその人の給与から天引きして、これを翌月の10日までに市区町村に納める方法のことです。

事業所などで給与の支払いを受けている人は、地方税法第321条の3の規定によりその税金(市民税・県民税)の支払いは給与から天引きにより納めていただく特別徴収の方法によることとなっております。特別徴収未実施の事業所につきましては、効率的な課税事務を推進するため、特別徴収事業所としてご協力いただきますようお願い申し上げます。なお、パート・アルバイトの給与の支払いについても対象となりますのでご注意ください。

現在、ご自身で個人市民税・県民税を納めている方は、勤め先の経理・給与担当の方にご相談ください。

特別徴収による場合の納税のしくみ

  • 納税義務者である個々の給与所得者(従業員等)が納めるべき税額を毎月の給与の支払時に給与支払者(事業所)が徴収し、一括して市区町村に納入していただく制度です。

※従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回にする制度(納期の特例)もあります。

  • 所得税のように事業所が税額を計算する必要はありません。
  • 従業員の方にとっては、自ら銀行等へ納税に出向く必要がなくなるなどのメリットがあります。

税額の納入

個人住民税額を合計し、翌月の10日までに金融機関等で納入します。
また、2019年(令和元年)10月から地方税共通納税システムがスタートしました。すべての都道府県・市区町村へ自宅や職場のパソコンから一括して電子納税することができますので、ぜひご利用ください。

特別徴収の各種手続き

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262