事業主の皆様へ(市民税・県民税の特別徴収制度とは)
所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、特別徴収義務者として地方税法第321条の4及び狭山市条例第44条、第45条の規定により、従業員にかかる市民税・県民税を給与から特別徴収(天引き)し、従業員の居住する市区町村に納税することが義務付けられています。
個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収にご協力をお願いします
埼玉県内全市町村・埼玉県は、個人住民税(市民税・県民税)について給与から特別徴収する取り組みを推進しています。要件に該当する事業主(給与支払者)は法人・個人を問わず、特別徴収義務者としてすべての従業員(正社員やアルバイト等問わず)について個人住民税を6月から翌年5月までの1年間、毎月の給与から天引きし、翌月10日までに当該市区町村に納めていただく必要があります。
※従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回にする特例制度もあります
個人住民税の給与からの特別徴収制度について(埼玉県)(新規ウィンドウを開きます)(外部サイト)
特別徴収の方法による納税までの流れ
- (事業所)1月31日までに前年分の給与支払報告書を狭山市役所へ提出
- (市役所)提出された給与支払報告書等により市民税・県民税を計算
- (市役所)税額決定通知書等の資料を事業主(特別徴収義務者)へ送付
- (事業主)通知された税額を毎月従業員の給与から特別徴収
- (事業主)特別徴収した税額を翌月10日までに狭山市役所へ納付
特別徴収のメリット(従業員)
- 年税額を特別徴収により原則年12回で納めることになるので、普通徴収による原則年4回の支払いより1回あたりの負担が少なくなります
- 金融機関等へ納付に行く手間を省けます
- 納め忘れの心配がありません
例外として普通徴収が認められる要件
A.総従業員数(他市町村を含む全給与受給者)が2人以下の事業所
B.他の事業所で特別徴収となっている方(乙欄適用者)
C.毎月の給与額が少なく税額を特別徴収しきれない方
D.給与が毎月支給されていない不定期の方
E.事業専従者(個人事業主のみ対象)
F.退職者、休職者、5月31日までの退職予定者
普通徴収にするためには、給与支払報告書の摘要欄に必要事項の記載、及び「普通徴収該当理由書兼仕切書」の提出が必要になります。提出方法については下記リンクをご参照ください。
このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5073
FAX:04-2954-6262
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