退職所得に対する市県民税を納入する場合

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2020年5月8日

退職所得に対する市県民税は退職手当の支給時に他の給与とは別に計算し、天引きされるものです。退職所得に対する個人の市県民税については所得税と同様に退職手当等の支給の際に支払者が税額を計算し、支給額からその税額を差し引いて市町村に納入することになっています。

納入先市町村(課税する市町村)

退職手当の支給を受けるべき日の属する年の1月1日現在で住所のある市町村
(注)通常の市県民税の課税の基準となる日と異なりますのでご注意ください。

納入期限は徴収した月の翌月10日です。(納入書裏面の納入申告書に所要事項を記入)

退職所得に対する納入書が必要な場合はご連絡くだされば作成し郵送いたします。
税額計算につきましては、「退職金を受け取ったときにかかる市県民税」に記載してあります。

同じ年に2以上の退職手当を受けた場合は計算が若干複雑になりますので不明な点は市民税課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。