事業所の所在地・名称等に変更があった場合

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更新日:2020年5月8日

  • 特別徴収義務者である事業所に所在地(文書送付先も含む)・名称・電話番号の変更があった場合、または経営統合があった場合には「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
  • 代表者のみの変更の場合は提出の必要はありません。

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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