障害者差別解消法は、行政や民間事業者を対象としていますが、障害のある方が社会生活を送るうえで、一人ひとりが障害について正しく理解し、配慮(心づかい)していくことが必要です。
視覚障害のある方には
道順を説明するときは、「こちらの方向」など、あいまいな表現ではなく、「右手の方向」や「まっすぐ50m」など具体的に説明するようにしましょう。
点字ブロックは、視覚に障害のある方が安全に歩くためのものです。点字ブロックの上に自転車などを放置したり、立ち話したりするのはやめましょう。
また、横断歩道や駅のホームなどで、視覚に障害のある方を見かけ、危ないと感じたときは声をかけましょう。「危ないですよ」「信号が赤ですよ」「電車が来ますよ」など、その一言が命を救うかもしれません。
障害のある方が困っているときには
突然誘導したり、車いすを急に後ろから押したりせず、「何かお手伝いできることはありますか」と事前に声をかけてからサポートしましょう。
障害のある児童(家族)がいる方への支援について(災害の時)
障害の特性により、さまざまな支援や配慮が必要になることがあります。見守りの必要な障害のある児童(家族)のために、側を離れることができず、介助者自身の生活行為が難しくなることがあります。
必要な物資を確保したり、一時的に介助を交代したりするなど、介助者に協力してほしいことを確認しながらサポートしましょう。
知的障害のある方などと会話するときには
話をよく聴こうとする姿勢が大切です。こちらから伝えるときは、わかりやすい言葉で話し、意見を押し付けることはやめましょう。
聴覚に障害のある方と接するときには
聴覚に障害のある方は、車の音や後ろからくる自転車のベルの音などが聞こえないこともあり、危険なことに遭ったり、一方的に怒られた経験のある方もいます。
また、難聴者や中途失聴者の方の中には話ができる方も多いことから、「挨拶をしたのに無視された」と誤解されることもあります。外見ではわかりにくい障害があることを知り、理解を深めましょう。
コミュニケーション手段には、手話、筆談、口話があります。
手話は、手指や表情で言葉を表現する方法です。口話は、相手の口の動きを読み取る方法です。相手の顔を見てゆっくり、はっきりと口を動かすようにしましょう。また、筆談は、お互いに文字を書いて伝えあう方法です。筆記用具がないときは、手のひらに指で文字を書くことでも対応できます。
その人に合わせた方法を取り、伝える努力をし、最後に内容の確認をすると良いでしょう。
心に病をかかえる方と接するときには
うつ病や気分障害、統合失調症は、脳の機能障害が原因で、誰でもなる可能性があります。これらは、薬の服用や、環境が安定することにより、回復していきます。
励ましやアドバイスが、過剰なストレスになることもありますので、自然体で接し、悩みや不安を打ち明けられたら、じっくり話を聞いてください。また、通院や服薬がしやすいようなサポートも大切です。
内部に障害のある方と接するときには
内部に障害のある方は、見た目では気付きづらいため、内部に障害があることを示す「ハートプラスマーク」や「ヘルプマーク」をバックなどにつけている場合があります。障害の影響で疲れやすかったり、携帯電話の電波が悪影響となったり、トイレに不自由したり、タバコの煙で苦しくなったりするなど、周囲の方の理解と配慮を必要とします。
多機能トイレを使うときの心づかい
多機能トイレは、車いす利用者のための広いスペースや、オストメイト(人工肛門等保有者)が使う専用の流しなどを備えているトイレです。
設備や条件が整っていないとトイレを利用することが困難な方がいます。優先されるべき人が使えるように、多機能トイレを利用するときは、長時間の使用は控えるなど、譲り合いの気持ちを持って利用しましょう。
盲導犬・介助犬・聴導犬を見かけたら
視覚や聴覚などに障害のある方の日常生活をサポートする、「盲導犬」や「介助犬」、「聴導犬」(総称で「身体障害者補助犬」という)は、特別な訓練を受けている、障害のある方の大切なパートナーです。法律で、交通機関やスーパー、レストランなどへの同伴が認められています。
身体障害者補助犬は、障害のある方の体の一部として働いています。ペットではありませんので、見かけても、触ったり、話しかけたり、食べ物を与えたりしないようにしましょう。
関連情報
合理的配慮サーチ(内閣府のページにジャンプします)(外部サイト)
このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-2679
FAX:04-2954-6262
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