自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)の減免
障害の区分及び等級が表2に該当する方の通院、通学、通所又は生業のためにもっぱら使用される自動車については、自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)の減免制度があります。対象となる自動車は表1のとおりで、申請により障害者1人につき1台に限り減免されます。
詳細は埼玉県公式ホームページをご確認ください。
障害者のための自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)の減免について(外部サイトへジャンプします。)(外部サイト)
減免を受けることができる自動車
自動車の登録に関する要件
- 「大宮」「熊谷」「所沢」「春日部」「川越」「川口」「越谷」「埼」のナンバーで正しく登録されている自動車であること
(埼玉県外に転出して、自動車の登録を変更していない場合は減免できません。) - 納税義務者及び自動車検査証上の使用者が個人であること
(法人名義の自動車は減免できません。) - 自家用であること
(事業用で登録されている自動車は減免できません。)
| 納税義務者 | 運転者 | 減免の可否 |
|---|---|---|
| 障害者本人 | 障害者本人 | 〇減免できます |
| 障害者本人 | 障害者と同一生計の家族等 | 〇減免できます |
| 障害者本人 | 障害者を常時介護する方 | △障害者本人が納税義務者で、世帯に運転免許証をお持ちの方がいない場合には、常時介護者が運転することにより減免できます。 |
障害者と同一生計の |
障害者本人 | 〇減免できます |
障害者と同一生計の |
障害者と同一生計の |
〇減免できます |
障害者と同一生計の |
障害者を常時介護する方 | ×減免できません |
| 障害者を常時介護する方 | 障害者を常時介護する方 | ×減免できません |
自動車の登録に関する要件
埼玉県内に住民登録のある障害者の通院、通学、通所又は生業のために使用
台数等の制限
- 自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)を減免できるのは、障害者1人につき1台です。
減免を受けている自動車を抹消登録した場合は、その翌月から別の自動車で減免を受けることができます。
減免を受けている自動車を移転登録・名義変更した場合は、別の自動車で減免を受けることができるのは翌年度からとなります(移転登録・名義変更をしても、新たな納税義務者に課税されるのは翌年度からです)。
なお、市町村の軽自動車税(種別割)の減免を受けている場合は、自動車税(種別割)は減免できません。
※他に減免を受けている軽自動車がないか、市町村に確認することがあります。 - 自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)を減免できるのは、自動車税(種別割)又は軽自動車税(種別割)の減免を受けていた自動車を抹消登録又は移転登録・名義変更した場合に限ります(減免を受けていた自動車がない場合には、自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)を減免できます。)。
ただし、自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の減免を受けてから1年以内に別の自動車を取得しても、原則として自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)は減免できません。
減免を受けることができる障害の程度
| 手帳の種類 | 障害の区分 | 減免の対象となる障害の級 |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 視覚 | 1級から3級まで及び4級の1(4級のうち両眼の視力が0.08以上0.1以下のもの) |
| 身体障害者手帳 | 聴覚 | 2級又は3級 |
| 身体障害者手帳 | 平衡機能 | 3級 |
| 身体障害者手帳 | 音声機能又は言語機能 | 3級(こう頭が摘出された場合に限ります。) |
| 身体障害者手帳 | 上肢(じょうし)※主に手や腕 | 1級、2級 |
| 身体障害者手帳 | 下肢(かし)※主に足 | 1級から6級まで |
| 身体障害者手帳 | 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能(上肢) | 1級、2級 |
| 身体障害者手帳 | 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能(移動) | 1級から6級まで |
| 身体障害者手帳 | 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸機能 | 1級又は3級 |
| 身体障害者手帳 | 肝臓機能 | 1級から3級まで |
| 身体障害者手帳 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 | 1級から3級まで |
| 戦傷病者手帳 | 障害の区分なし | 身体障害者手帳の減免の範囲に準じます。 |
| 療育手帳 | 障害の区分なし | マルAまたはA |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 障害の区分なし | 1級で、かつ障害者総合支援法に規定する精神通院医療を受けている方 |
(注)障害名が「半身不随」の場合や複数の障害がある場合は、障害の区分ごとの級(上肢○級、下肢○級など)を確認します。
例えば、障害名が「左上下肢機能障害」の「3級」であっても、これを個別に確認して上肢4級・下肢7級である場合には、減免できません。
施設等に入所している場合の特例
障害者が施設等に入所している場合は、次のような障害が重度の方に限り減免できます。
- 身体障害者手帳1~2級
- 戦傷病者手帳特別項症又は第1項症
- 療育手帳○A又はA
- 精神障害者保健福祉手帳1級で施設以外の病院等で精神通院医療を受けている方
軽自動車税(種別割)の減免
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害の程度が一定以上の方のために専ら使用される軽自動車については、軽自動車税(種別割)の減免が受けられます(※1)。ただし、事業用のものは除きます。
詳しくは下記ページをご参照ください。
※1 軽自動車税(種別割)の減免を受けるためには毎年納付期限までに減免申請書を提出する必要があります
このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-2679
FAX:04-2954-6262
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