避難行動要支援者避難支援事業

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更新日:2022年6月10日

避難行動要支援者避難支援事業とは

近年、多発する自然災害による犠牲者の多くが、高齢の方や障害のある方などの自分の力で避難することが難しい方(避難行動要支援者)です。
市内全域に及ぶような大きな災害が発生した時は、市や消防などの行政機関も最大限の対応をとりますが、避難行動要支援者の避難支援には、地域での助けあい(共助)が重要になります。しかし、多くの自治会では、地域のどの世帯に避難行動要支援者がいるのかをすべて把握しきれていないのが現状です。
市では、災害が発生した時には、市と協定※を結んだ自治会に対して、避難行動要支援者の名簿を提供し、いざという時に地域による避難支援が行えるように取り組みを進めています。
※狭山市避難行動要支援者の避難体制づくりに関する協定

支援事業のイメージ避難行動要支援者避難支援事業のイメージ

事業のしくみ

  • 市は、自治会と「狭山市避難行動要支援者の避難体制づくりに関する協定」の締結を進めます。
  • 市は、毎年、対象者に該当した方に文書を郵送し、名簿登載の同意確認を行います。
  • 前年度までの同意確認者と新規に同意確認のとれた避難行動要支援者を登載した名簿を作成します。
  • 市は、協定締結済み自治会と該当地区を担当する民生委員・児童委員に名簿を提供します。
  • 自治会は、民生委員・児童委員との情報共有等により、名簿を活用して、いざという時に備えます。

対象者の方で新たに名簿へ登載する方

今まで支援の必要がなく名簿に登載されていない方で、何らかの事由により、名簿に登載する場合は、名簿登載同意確認書を危機管理課へ提出または郵送してください。提出した次の年度の名簿へ登載します。

避難行動要支援者名簿とは

(1)対象範囲

  1. 75歳以上の高齢者のみの世帯の方
  2. 介護保険法による要介護状態区分・要介護1以上の方
  3. 身体障害者手帳の交付を受けている方
  4. 療育手帳の交付を受けている方
  5. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
  6. 市や地域支援者等が認める自力で避難することが困難な方
  7. その他、難病患者、妊産婦、乳幼児、日本語に不慣れな外国人、避難行動に不安があるなどで自ら名簿への登載を希望する方

※長期入院・施設に入所している方は除きます

(2)登載項目

  • 氏名
  • 年齢
  • 性別
  • 住所
  • 電話番号、ファクス番号
  • 登載事由区分(高齢、障害等の対象範囲)

(3)名簿の提供先

(4)個人情報の取扱い

避難行動要支援者名簿には、自治会等への提供に同意を得た方のみを登載します。また、市と自治会とは、名簿の管理について、事故・漏えいの防止や名簿管理責任者の市への届け出などの遵守事項を定めた協定を締結します。

地域支援者へのお願い

災害時は自分や家族の身を守ることが先決となります。可能な範囲での支援をお願いするもので、責任や義務を伴うものではありません。
日ごろからお互いに助け合う地域づくりにご理解とご協力をお願いします。

「個別避難支援計画書」の作成

「個別避難支援計画書」とは、災害が起こったときや災害のおそれがあるときに、「避難行動要支援者名簿(同意者名簿)」の登載に同意された方への支援を適切かつスムーズに行えるように作成するものです。
個別避難支援計画書は支援を必要とする方が作成することを基本としますが、本人による作成が難しい場合は、家族や地域支援者が中心となって作成をお願いします。

このページに関するお問い合わせは
危機管理課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6527

FAX:04-2954-6262

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