民生委員・児童委員
狭山市の民生委員・児童委員
狭山市では現在210名の民生委員・児童委員が活動しています。
それぞれ特定の地区を担当しています。(民生委員・児童委員が不在の地域もあります。)
任期は2025年12月1日から2028年11月30日までの3年間です。
地域を担当する民生委員・児童委員の連絡先を知りたいときは、福祉政策課までお問い合わせください。
民生委員・児童委員一覧表(2026年10月1日現在)(PDF・261KB)
民生委員・児童委員の位置づけ
民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された非常勤で特別職の地方公務員です。
任期は3年ですが、年齢要件等を満たせば再任も可能です。また、年4回欠員補充を行っています。
民生委員法に基づき給与は支給されませんが、活動にかかる経費の一部を活動費として支給しています。
民生委員・児童委員の役割
民生委員・児童委員
民生委員・児童委員は、地域の身近な相談役であり、地域福祉の「つなぎ役」です。
民生委員・児童委員は特定の担当区域を担当し、高齢者や障害のある方、子どもたちの見守りを行ったり、地域住民に寄り添いながら相談を受け、内容に応じて行政や関係機関に繋いでいます。
主任児童委員
主任児童委員は、担当の区域を持つ民生委員・児童委員とは別に、児童福祉に関することを専門的に担当する委員です。その職務は、児童福祉関係機関と区域担当児童委員との連絡調整、また区域担当児童委員と一体となって住民への必要な援助・協力を行います。
民生委員・児童委員には守秘義務があります
民生委員・児童委員には民生委員法第15条により「守秘義務」が課せられています。
民生委員・児童委員として知り得た情報は行政や関係機関に提供することはあっても、本人の承諾なしに、第三者に他言することはありません。
民生委員・児童委員を退任した後も秘密を守ります。
民生委員・児童委員はどういった人がなるのですか?
民生委員・児童委員には資格は必要ありませんが、年齢等の要件があります。
埼玉県では民生委員・児童委員は78歳未満の方、主任児童委員は新任の場合は58歳未満の方、再任の場合は67歳未満の方とされています。(※年齢は委嘱日時点)
2025年12月1日以降の再任者に限り、1期のみ民生委員・児童委員は78歳以上、主任児童委員の場合は67歳以上の方でも委嘱することが可能となりました。
民生委員・児童委員協議会
民生委員・児童委員は地区の民生委員・児童委員協議会(地区民児協)に所属しています。
地区民児協は市内11地区にあり、全体で狭山市民生委員・児童委員協議会を組織しています。
民児協さやま
「民児協さやま」は狭山市民生委員・児童委員協議会広報部会が作成している広報紙で、年2回発行しています。
狭山市民生委員・児童委員リーフレット
狭山市主任児童委員リーフレット
民生委員協力員制度
民生委員・児童委員の負担軽減と担い手確保を目的として、民生委員・児童委員活動を補佐する「民生委員協力員制度」を2026年10月1日から導入しました。
※協力員は民生委員・児童委員の希望により設置されるため、協力員が不在の地域もあります。
制度概要
| 民生委員協力員の位置づけ | 協力員は市長から委嘱を受けた無報酬のボランティアで、活動にかかる実費弁償として活動費を支給します。 |
|---|---|
| 配置基準 | 民生委員・児童委員1人につき、1人の協力員を配置することができます。配置は民生委員・児童委員の判断によるため、希望する地域にのみ配置されます。主任児童委員は協力員を配置することができません。 |
| 任期 | 任期は、民生委員・児童委員に準じ、再任も可能です。(現在の民生委員・児童委員の任期は2028年11月30日までです。) |
| 活動内容 | 民生委員・児童委員の指示・指導のもと、地域の見守りや行事への参加、訪問活動の補佐などを行います。 |
| 義務 | 協力員には民生委員・児童委員と同様に「守秘義務」が課せられます。協力員を退任した後も秘密を守ります。 |
| 身分証 | 協力員は「狭山市民生委員協力員証」を携帯して活動を行います。 |
狭山市民生委員協力員証(見本)
このページに関するお問い合わせは
福祉部 福祉政策課
電話:04-2937-7562
FAX:04-2954-6262

