行旅死亡人の告示
行旅死亡人とは、行旅中に死亡した引取者のない者とされ、住所、居所又は氏名が分からず、かつ引取者がいない死亡人についてをいいます。
2024年4月1日より「行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定により公衆の閲覧の方法を定める省令」(令和五年厚生労働省令第百六十七号)が施行されたため、狭山市における行旅死亡人情報について以下のとおり掲載します。
心当たりのある方は、生活福祉課まで申し出てください。
告示
このページに関するお問い合わせは
福祉部 生活福祉課
電話:04-2941-2052
FAX:04-2954-6262
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