事故、病気等により日常生活に一時的に支障があるときに車いすを貸し出しています。
貸し出し期間は2週間以内です。長期にわたる貸し出しは行っておりません。
ご利用の際は、障がい者福祉課の窓口でお手続きください。
担当
- 2週間以内
障がい者福祉課へ。電話:04-2953-1111(内線1591) ファクス:04-2952-0615
- 3か月以内の場合
狭山市社会福祉協議会へ
(ただし、社会福祉協議会の会員の方のみ。未加入の方は会員の加入手続きが必要となります)
電話:04-2954-0294 ファクス:04-2954-4343
このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-2679
FAX:04-2954-6262
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