所得税の障害者控除
納税者又はその控除対象配偶者や扶養親族に心身の障害がある場合は、次の額の控除を受けられます。
障害の程度 |
控除額 |
---|---|
1.身体障害者手帳3~6級をお持ちのかた | 所得金額から27万円が控除されます。 |
2.療育手帳B、Cをお持ちのかた | 所得金額から27万円が控除されます。 |
3.精神障害者保健福祉手帳2~3級をお持ちのかた | 所得金額から27万円が控除されます。 |
4.身体障害者手帳1~2級をお持ちのかた | 所得金額から40万円が控除されます。 |
5.療育手帳マルA、Aをお持ちのかた | 所得金額から40万円が控除されます。 |
6.精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちのかた | 所得金額から40万円が控除されます。 |
控除対象配偶者・扶養親族の方が、特別障害者(上記4から6に該当)であり、かつ、納税者と同居を常況としている場合は、所得金額から75万円が控除されます。
※上記表1から6以外のかたでも、障害者控除の対象となることがありますので、詳しくはお問い合わせください
問い合わせ
所沢税務署へ 電話:(代表)04-2993-9111(自動音声案内にて「1」を選択してください)
住民税の障害者控除・非課税
納税者又はその同一生計配偶者や扶養親族に心身の障害がある場合は、次の額の控除を受けられます。
障害の程度 | 控除額 |
---|---|
(1)身体障害者手帳3~6級をお持ちの方 | 障害者控除 所得金額から26万円が控除されます。 |
(2)療育手帳B、Cをお持ちの方 | 障害者控除 所得金額から26万円が控除されます。 |
(3)精神障害者保健福祉手帳2~3級をお持ちの方 | 障害者控除 |
(4)身体障害者手帳1~2級をお持ちの方 | 特別障害者控除 |
(5)療育手帳マルA、Aをお持ちの方 | 特別障害者控除 所得金額から30万円が控除されます |
(6)精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方 | 特別障害者控除 |
※本人の所得金額が135万円以下であるときは、非課税となります
※(1)~(6)以外の方でも、障害者控除・非課税の対象となることがありますので、詳しくはお問い合わせください
問い合わせ
市民税課
電話:04-2953-1111 内線 1091・1094・1095 ファクス:04-2953-8575
このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-2679
FAX:04-2954-6262
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