個人番号(マイナンバー)の利用に伴う障がい者福祉課での取扱事務

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更新日:2023年5月18日

マイナンバー制度の開始により2016年1月から一部の事務で申請書などに個人番号の記入が必要になりました。
マイナンバーは、国民の利便性の向上、行政の効率化、公平公正の社会の実現を目的に法律や条例により決められた事務のみで利用されます。

障がい者福祉課取り扱い事務

事務名 主な該当手続き
身体障害者手帳の交付に関する事務 身体障害者手帳交付等申請(届)書等
精神障害者福祉に関する事務 精神障害者保健福祉手帳申請書等
知的障害者の福祉に関する事務 知的障害者援護措置申請書等
障害児通所給付費の支給等に関する事務 障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額免除申請書等
障害児福祉手当等に関する事務 障害児福祉手当、特別障害者福祉手当、福祉手当の申請書等
障害者総合支援に関する事務 自立支援給付の支給または地域生活支援事業に関する申請書等
心身障害者医療費の支給に関する事務 心身障害者医療費受給資格登録申請書等
在宅心身障害者福祉手当等に関する事務 在宅心身障害者福祉手当認定申請書等

マイナンバーを利用する際は本人確認を行います

個人番号が記載された書類による「マイナンバーの確認」と手続きを行う方の「身元確認」が義務付けられています。

ご本人が窓口で申請

  • 個人番号カードを持っている場合

個人番号カードのみ

表面で身元確認、裏面で番号確認

  • 個人番号カードを持っていない場合

通知カードまたは住民票(個人番号付)と運転免許証またはパスポートなど、公的機関が発行した顔写真入りの書類が必要となります。

番号確認書類
通知カード、住民票(番号付)
身元確認書類

下記の書類では、1つ

運転免許証またはパスポートなど、公的機関が発行した顔写真入りの書類等

下記の書類では、2つ《組み合わせは自由》

公的医療保険の被保険者証、年金手帳、年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等

通知カードで番号確認、運転免許証で身元確認

代理人が窓口で申請する場合

申請者 代理権の確認 代理人身元確認 番号確認
任意の代理人(家族含む)
  • 委任状※
  • 本人しか持ち得ない書類の提出(例:個人番号カード、健康保険証)
  • 代理人の個人番号カード
  • 運転免許証
  • パスポートなど
  • 本人の個人番号カードまたはその写し
  • 本人の通知カードまたはその写し
  • 住民票(本人の個人番号付)またはその写し
法定代理人
  • 登記事項証明書
  • 代理人の個人番号カード
  • 運転免許証
  • パスポートなど
  • 本人の個人番号カードまたはその写し
  • 本人の通知カードまたはその写し
  • 住民票(本人の個人番号付)またはその写し

※委任状は任意ですが、以下の様式を参照してください

関連情報

聴覚に障害者のある方

マイナンバー制度については以下のホームページで詳しく説明がありますのでご覧ください。

視覚に障害のある方

マイナンバー制度については以下のホームページで詳しく説明がありますのでご覧ください。

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

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