埼玉県思いやり駐車場制度(パーキング・パーミット制度)

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更新日:2026年4月17日

埼玉県思いやり駐車場制度(パーキング・パーミット制度)とは、障害のある方や要介護状態の方、妊産婦の方など、歩行が困難と認められる方に「利用証」を交付し、公共施設や商業施設などに設置されている「車椅子使用者用駐車区画」及び「優先駐車区画」の適正利用を推進する制度です。
利用する際は、申請が必要です。

利用証の交付基準

利用証は、障害者手帳、難病関係受給者証、介護保険被保険者証、母子健康手帳などをお持ちの方のうち、交付基準を満たす方が交付を受けることができます。

申請方法

市役所各窓口にて申請

窓口に、(1)交付申請書、(2)必要な添付書類をお持ちください。
障害者等…障がい者福祉課
高齢者等…高齢者支援課
妊産婦…保健センター、狭山市役所本庁舎1階母子健康手帳交付窓口
保健センターは改修工事に伴い、2026年5月7日から2028年3月下旬まで(予定)交付窓口が移転いたします。
移転先…奥富ふれあい館(子育てプレイス奥富及び奥富学童保育室併設)

電子申請

県電子申請システムから申請を受け付けます。利用証は、後日、県から郵送されます。

電子申請や制度の詳細に関しては、下記埼玉県のホームページをご確認ください。

利用証の交付基準(詳細)

身体障害者

視覚障害

交付基準/4級以上、利用証の色/緑、申請に必要な書類等/身体障害者手帳、利用証の有効期間/対象者としての基準に該当しなくなるまで

聴覚障害

交付基準/3級以上、利用証の色/緑、申請に必要な書類等/身体障害者手帳、利用証の有効期間/対象者としての基準に該当しなくなるまで

平衡機能障害

交付基準/5級以上、利用証の色/緑、申請に必要な書類等/身体障害者手帳、利用証の有効期間/対象者としての基準に該当しなくなるまで

肢体不自由

  • 上肢
    交付基準/2級以上、利用証の色/緑、申請に必要な書類等/身体障害者手帳、利用証の有効期間/対象者としての基準に該当しなくなるまで
  • 下肢
    交付基準/6級以上、利用証の色/緑(2級以上の車椅子使用者は青)、申請に必要な書類等/身体障害者手帳、利用証の有効期間/対象者としての基準に該当しなくなるまで
  • 体幹
    交付基準/5級以上、利用証の色/緑(3級以上の車椅子使用者は青)、申請に必要な書類等/身体障害者手帳、利用証の有効期間/対象者としての基準に該当しなくなるまで
  • 脳原性運動機能障害・上肢機能
    交付基準/2級以上、利用証の色/緑、申請に必要な書類等/身体障害者手帳、利用証の有効期間/対象者としての基準に該当しなくなるまで
  • 脳原性運動機能障害・移動機能
    交付基準/6級以上、利用証の色/緑(2級以上の車椅子使用者は青)、申請に必要な書類等/身体障害者手帳、利用証の有効期間/対象者としての基準に該当しなくなるまで
  • 内部障害(免疫機能障害を含む)
    交付基準/4級以上、利用証の色/緑、申請に必要な書類等/身体障害者手帳、利用証の有効期間/対象者としての基準に該当しなくなるまで

知的障害者

交付基準/療育手帳の障害程度の欄がA以上の者、利用証の色/緑、申請に必要な書類等/療育手帳、利用証の有効期間/対象者としての基準に該当しなくなるまで

精神障害者

交付基準/精神障害者保健福祉手帳の障害区分が1級の者、利用証の色/緑、申請に必要な書類等/精神障害者保健福祉手帳、利用証の有効期間/対象者としての基準に該当しなくなるまで

難病患者

交付基準/特定疾患医療受給者・指定難病医療受給者・小児慢性特定疾病医療受給者、利用証の色/緑、申請に必要な書類等/特定疾患医療受給者証・指定難病医療受給者証・小児慢性特定疾病医療受給者証のいずれか、利用証の有効期間/対象者としての基準に該当しなくなるまで

高齢者等

交付基準/介護保険の要介護状態の区分が要介護1以上である者、利用証の色/緑(要介護3以上の車椅子使用者は青)、申請に必要な書類等/介護保険被保険者証、利用証の有効期間/対象者としての基準に該当しなくなるまで

妊産婦(出産後は乳児と同伴の場合に限る)

交付基準/妊娠7箇月から産後1年までの者、利用証の色/オレンジ、申請に必要な書類等/母子健康手帳、利用証の有効期間/妊娠7箇月から産後1年まで

けが人等

交付基準/医師の診断等により、歩行が困難であるために特別な配慮が必要であると認められる者、利用証の色/オレンジ、申請に必要な書類等/医師の診断書若しくは意見書又は公的機関の証明書等と本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード等)、利用証の有効期間/診断書等で必要と認める期間(原則1年以内)

その他車椅子の常時使用が必要と認められる者

交付基準/医師の診断等により、車椅子の常時使用が必要であると認められる者、利用証の色/青、申請に必要な書類等/医師の診断書若しくは意見書又は公的機関の証明書等と本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード等)、利用証の有効期間/対象者としての基準に該当しなくなるまで

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

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