重度心身障害者医療費の申請方法

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更新日:2022年10月1日

埼玉県内の医療機関を受診した場合

心身障害者医療費受給者証を医療機関の窓口で見せることで、原則として窓口での支払いがなくなります。
ただし以下の場合窓口での、お支払いが発生することがあります。
・社会保険に加入している方で、1つの医療機関での1か月の医療費が21,000円を超えた場合
・狭山市外の整骨院や接骨院に受診した場合
・保険診療分以外の費用がかかった場合

埼玉県外の医療機関を受診した場合

一旦医療費をお支払いいただき、狭山市心身障害者医療費支給申請書と領収書を、市役所または地区センターに提出してください。領収書は原本を提出していただきますが、心身障害者医療費の対象とならない自己負担分(保険外のもの)がある領収書はコピーしてお返ししますので、障がい者福祉課の窓口にお申し付けください。
申請の翌月末頃に振り込みますが、医療機関や保険者などへ内容を確認する必要がある場合、振込が遅れることもあります。また、郵送や各地区センターに提出した申請書は、障がい者福祉課に到着した日の翌月末の振込になりますのでご了承ください。

※以下、加入している保険によって申請方法が異なりますのでご注意ください。

後期高齢者医療保険に加入している方

右の様式の申請書(緑)を使用し、太枠内をご記入ください。
受給者証記号番号については受給者証の記号番号(00で始まる7ケタの番号)をご記入ください。
領収書は申請書裏面の左上にホチキスで留めてください。
※1医療機関につき1枚の申請書が必要です。
※領収書は最大で6か月分まとめて申請できます。

申請書はこちらからダウンロードできます。(印刷は緑の用紙でなくてかまいません)

後期高齢者医療保険以外に加入の方

右の様式の申請書(白)を使用し、太枠内をご記入ください。
受給者証記号番号については受給者証の記号番号(00で始まる7ケタの番号)をご記入ください。
領収書は申請書裏面の左上にホチキスで留めてください。
※申請書は1医療機関につき1枚で1か月分をまとめて申請してください。
※通院と入院は、同じ月であっても別々の申請書で申請してください。
※領収書を添付する代わりに、申請書の領収書欄に医療機関の証明を記入してもらうことでも申請できます。
※1医療機関の一部負担金領収額が21,000円を超える場合は、加入医療保険に高額療養費並びに附加給付金の確認を行います。社会保険に加入している方は同意書を提出してください。(認印が必要です)
(心身障害者医療では、高額療養費、附加給付金を控除した後の額を助成します。)
なお、確認に時間を要するため支給が遅くなりますのでご了承ください。

申請書と同意書はこちらからダウンロードできます。

提出場所

障がい者福祉課または市内各地区センター
※申請書も、障がい者福祉課のカウンター及び市内各地区センターにあります。
※お急ぎの方は障がい者福祉課の窓口まで提出をお願いします。

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

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