内容
心身に障害のある方が、医療機関を受診した際の医療費を支給します。埼玉県内の医療機関では受給者証を見せることで、原則として窓口での支払いがなくなります。県外の医療機関及び窓口で支払った一部負担金については、後から領収書を市役所に提出することで医療費を支給します。
対象者
市内に住所があり、医療保険に加入している方で、次のいずれかに該当する方
ただし、65歳以上で新規及び等級変更により、該当する手帳を交付された方、または生活保護を受給している方は対象となりません。
- 身体障害者手帳1級、2級、3級をお持ちの方
- 療育手帳○A、A、Bをお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(ただし、精神病床に入院分の医療費は助成対象外)
- 65歳以上で後期高齢者医療広域連合より障害認定を受けた方(64歳までに障害認定の対象となる手帳の交付を受けた方に限ります)
所得制限
令和4年(2022年)10月1日からすべての受給者を対象に所得制限が導入されました。
受給者本人の所得が基準額を超えると支給停止となります。
扶養親族等の人数(人) | 本人所得(円) |
---|---|
0 | 3,604,000 |
1 | 3,984,000 |
2 | 4,363,000 |
3 | 4,744,000 |
4 | 5,124,000 |
医療費支給の対象になるもの
対象者が医療機関に受診した際、保険診療の最終的な医療費が支給の対象になります。最終的な医療費とは、加入医療保険より支給される高額療養費及び附加給付金がある場合、その額を控除した金額を指します。
次のようなものは支給対象となりません
入院したときの食事代、差額ベッド代、その他雑費または容器代、交通費、健康診断、文書料、予防接種、介護保険の利用により支払った一部負担金等
(ただし、こども医療費該当年齢対象者の入院については、食事代の全額を支給します)
※令和6年(2024年)10月診療分から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は「特別の料金」がかかります。「特別の料金」とは先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことをいいます。「特別の料金」については健康保険が適用されませんので、助成の対象となりません。詳しくは厚生労働省のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
対象者へのご案内
登録内容の変更・喪失等のお手続き
以下のような場合、市役所窓口で申請が必要です。
・住所、氏名、医療保険、口座の変更
・死亡、転出等による受給資格の喪失
・破損、亡失による受給者証の再発行
医療費の申請方法
次のリンクをご参照ください。
よくある質問
次のリンクをご参照ください。
このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-2679
FAX:04-2954-6262
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