自立支援医療費制度(精神通院医療・更生医療)のご案内

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更新日:2023年6月7日

自立支援医療費制度(精神通院医療・更生医療)

自立支援医療機関の指定を受けた医療機関で、自立支援医療を受けることができます。精神通院医療の有効期間は1年ですが、更生医療は治療の内容により有効期間が異なります。
利用者は、かかった医療費の原則1割を負担することになりますが、「世帯」の所得などに応じて月額の負担上限額が設けられます。
なお、一定以上の所得があり、「重度かつ継続」非該当の方は給付の対象外となります。また、一定以上の所得があり、「重度かつ継続」該当の方については、2024年3月31日までの経過的特例措置として支給認定がされています。

自立支援医療(精神通院)の手続きについて、詳しくはこちらから

自立支援医療(精神通院医療)の一定所得以上の方

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令の交付及び施行に伴い、経過的措置が2024年3月31日(令和6年3月31日)まで延長になりました。
「一定所得以上」で、重度かつ継続に該当する方は、自立支援医療(精神通院医療)制度の対象になります。
現在、一定所得以上で自立支援医療(精神通院医療)の受給者証をお使いの方についてはカッコ書きの有効期限までお使いいただけます。
<記載例>

自立支援医療(精神通院医療)一定所得以上
有効期間

令和○年○○月○○日から令和6年3月31日まで
(ただし、経過的特例が延長された場合は令和○○年○○月○○日まで。
この場合の再認定受付期間は令和○○年○○月○○日から3か月間とする。)


自立支援医療の自己負担額表

一定所得以下
区分

負担上限額

生活保護世帯 0円
個人住民税非課税世帯・低所得1 2,500円

個人住民税非課税世帯・低所得2

5,000円
中間的な所得
住民税額(所得割)

負担上限額

33,000円未満 医療保険の自己負担上限額
○重度かつ継続の場合は5,000円

33,000円以上235,000円未満

医療保険の自己負担上限額
○重度かつ継続の場合は10,000円

一定所得以上
住民税額(所得割)

負担上限額

235,000円以上 公費負担対象外
○重度かつ継続の場合は20,000円

※「低所得1」とは、個人住民税非課税世帯であって、障害者本人の収入が80万円以下である方が該当します
※「低所得2」とは、「低所得1」以外の個人住民税非課税世帯の方が該当します
※「重度かつ継続」に該当する疾病は、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、統合失調症、そううつ病、てんかん、アルコール及び薬物依存症などです
※「一定所得以上」の区分については、2024年3月31日(令和6年3月31日)以降変更となる場合があります
※自立支援医療における「世帯」とは、医療保険単位で認定するため、住民票の世帯とは異なります。例えば、異なる医療保険に加入している家族は別世帯になります

対象

  • 精神通院医療:心療内科、精神科に通院している方
  • 更生医療:18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方で、生活上の便宜を増すために障害を軽くしたり、機能を回復することができるような医療を受けられる方(角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術、血液透析療法、じん臓移植術、肝臓移植術等)

更生医療自己負担金の補助

更生医療の給付における自己負担金を補助します。

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

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