自立支援医療(精神通院医療)の手続きについて

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更新日:2024年3月29日

自立支援医療(精神通院)制度は、精神の疾患により通院治療を受けている方が、指定医療機関で保険診療を受けた際に、医療費の一部を公費で負担する制度です。
申請は障がい者福祉課の窓口で受付しています。

申請方法

下記を持参の上、障がい者福祉課の窓口でお手続きください。
1.意見書(自立支援医療費 精神通院用)
※3か月以内に医師が記入したもの
※同時に精神障害者保健福祉手帳を申請する場合には、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)があれば、省略することができます
2.保険証(コピー可)
※国民健康保険、後期高齢医療の方については、世帯で同じ保険に加入している方、全員分が必要です
3.マイナンバーカード等、個人番号確認書類
4.年金の振り込み通知書(公的年金・老齢年金を除く年金を受給されている方)
※年金が振り込まれている通帳持参でも可能です
5.所得状況を確認できる書類
※同意書を記入いただくことで、職員が所得を確認させていただく取り扱いも可能です

有効期間

1年間です。
書類に不備等なく認定された場合には、窓口で書類を受理した日を始期とし、その日から1年以内の月末を終期とする受給者証が発行されます。
継続して制度を利用される場合には、更新手続きが必要となり、期間満了3か月前から受付します。

【お知らせ】経過的特例が延長されました

2024年3月31日までとされていた経過的特例は、国からの通知により2027年3月31日まで延長されました。
これにより上記の方は引き続き自立支援医療を利用可能になります。
※経過的特例の内容は以下のとおり
「重度かつ継続の一定所得以上」:
市町村民税23万5千円以上の方で重度かつ継続に該当する方について、
自立支援医療制度の対象とした上で、自己負担上限額を2万円とする措置。

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

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