こども医療費、心身障害者医療費、ひとり親家庭等医療費が埼玉県内全域で現物給付方式に変わります!

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2022年12月8日

医療機関等の窓口で受給者証を提示することにより、一部負担金を支払うことなく受診できる(現物給付方式)範囲が、狭山市内から、埼玉県内の医療機関等へ拡大します。

【注意事項】

  • 医療機関等とは、医科・歯科・調剤薬局・訪問看護ステーションのことを指します。
  • 柔道整復師(接骨院・整骨院等)は、引き続き狭山市内のみ対象となります。
  • 医療機関等によっては、現物給付に対応していないために窓口で一部負担金を支払う場合があります。

実施時期

こども医療費…2022年10月診療分から

心身障害者医療費…2022年10月診療分から

ひとり親家庭等医療費…2023年1月診療分から

変更内容

受給者証が変わります。

新しい受給者証を郵送でお送りする予定です。発送時期は以下のとおりです。

  • こども医療費:2022年9月下旬頃
  • 心身障害者医療費:2022年9月中旬頃
  • ひとり親家庭等医療費:2022年12月末

※なお、新しい受給者証が届いたら、今までの受給者証は使えなくなりますので返却してください。
返却先は以下のとおりです。

  • こども医療費・ひとり親家庭等医療費の受給者証…こども支援課
  • 心身障害者医療費の受給者証…障がい者福祉課

新しい受給者証は以下のとおりです。

狭山市外(埼玉県内に限る)の医療機関等に受診する場合は限度額が設けられます。(こども医療費・ひとり親家庭等医療費)

狭山市外の医療機関等に受診した際に、ひとつの医療機関で、ひと月の医療費が21,000円を超えた場合は、
その月の医療費の全額を医療機関の窓口でいったん支払う必要があります。(たとえば、1か月間に複数回通院し、医療費の合計額が月の途中で21,000円以上となった場合、月の初診日に遡って支払う必要があります。)
支払った医療費につきましては、診療日の翌月以降に、医療費支給申請書に領収書を添付してこども支援課に請求してください。

※心身障害者医療費については、加入している健康保険組合によって、今までどおり限度額が設けられています。(心身障害者医療費の限度額について詳しく知りたいかたは、障がい者福祉課にお問い合わせください。内線1591)

  • 狭山市国民健康保険・後期高齢者医療広域連合に加入しているかた:限度額はありません。
  • 社会保険に加入しているかた:ひとつの医療機関で、ひと月の医療費が21,000円を超えた場合は、その月の医療費の全額を医療機関の窓口でお支払いする必要があります。

その他

医療機関の皆さまへ

 こども医療費受給者証につきましては、対象となる受給者の方へ対して2022年9月26日に再交付を行いました
2022年10月1日以降は、従来の受給者証はご使用いただけません。

 ひとり親家庭等医療費受給者証につきましては、年度更新の結果により、対象となる方へ2022年12月末に新たに受給者証を交付する予定です。
新しい受給者証は2023年(令和5年)1月1日からが有効期間となります。有効期間が2022年12月31日までの受給者証は、2023年1月1日以降ご使用になれませんので、ご注意ください。

 受給者証の提示を受けた際は、有効期間や助成内容等のご確認にご協力をお願いいたします。
 

受給者証について

こども医療費について

2022年9月26日に送付した「こども医療費受給者証」は主に下記項目を新たに記載しております。

(1)受給者証右上部分に「県内現物」等、受給者証が使用できる範囲
(2)対象となる医療機関
接骨院・整骨院等は狭山市内の医療機関のみ使用可能です。
(3)狭山市の場合は、有効期間が令和4年10月1日以降の年月日
(4)一部負担金の徴収及び食事療養費の給付の有無
(5)窓口払いの廃止(現物給付)できる限度額

こども医療費受給者証 医療機関向け見本

ひとり親家庭等医療費について

「ひとり親家庭等医療費受給者証」は、対象となる方へ対して2022年12月末に発送する予定です。

なお、主に下記項目を新たに記載しております。

(1)受給者証右上部分に「県内現物」等、受給者証が使用できる範囲
(2)対象となる医療機関
  ※接骨院・整骨院等は狭山市内の医療機関のみ使用可能です。
(3)一部負担金の徴収及び食事療養費の給付の有無
(4)窓口払いの廃止(現物給付)できる限度額

ひとり親家庭等医療費受給者証 医療機関向け見本

他市町村にお住いの方が受診したとき

 今回の制度改正は、県内の他市町村についても同様の改正を行っております。
(ひとり親家庭等医療費支給事業については、一部窓口払い廃止を実施していない市町村もあります。)

 今後は、県内各市町村が発行した受給者証の提示を受けることとなりますので、市町村ごとの助成内容にご留意いただきますようお願い申し上げます。

 なお、窓口払いの廃止が適用される上限金額(多くの市町村が21,000円)の設定がある場合や食事療養費助成の有無など、助成内容によっては窓口で一部負担金を領収していただく必要があります。

 助成内容の詳細につきましては、各市町村へお問い合わせいただきますようお願いいたします。

制度詳細について

制度改正の詳細等につきましては、下記リンクより埼玉県のホームページにてご確認いただけます。

関連リンク

このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-3069

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。