こども医療費

 こども医療費支給制度は、子どもの健やかな成長と子育てする保護者の経済的な支援を充実するため、対象となる児童にかかる医療費(一部負担金)を支給するものです。

目次

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対象となる児童

  1. 狭山市内に住所があること。
  2. 医療保険(国民健康保険・社会保険のこと)に加入していること。
  3. 18歳年度末までの児童であること。(18歳になって最初に迎える年度末まで)


※下記の項目に該当する場合、対象となりません。

  • 生活保護を受給している方
  • 公費や他の助成制度で医療費を受給している方

 (乳幼児の施設に入所している、里親に委託している、ひとり親家庭等医療費を受けているなど)

支給対象となる医療費

 医療費とは、医療保険が適用される入院や通院にかかる費用の一部(自己)負担金であって、次のような場合をいいます。

  • 医療保険の規定により、医療機関の窓口で支払う金額
  • 母子保健法による養育医療や障害者自立支援法による育成医療など、他の法令にもとづき負担した自己負担額
  • 入院した際の食事代(ただし、標準負担額をいう。)

※ この制度を利用した医療費は、所得税法による確定申告の医療費控除を受けることができません
※ 加入している健康保険組合から、高額療養費や附加給付金などの支給があるときは、その支給額を差し引いた金額で振込みます

次のものは、この制度の対象となりません

  • 薬などの容器代
  • 文書料・診断書料
  • 医療機関への交通費
  • 医療保険外併用療養費(200床以上の医療機関で紹介状等を持参せずに初診、再診を受けた際に生ずる費用などをいいます。)
  • 入院時の差額ベッド代
  • 健康診断、予防接種に関する費用
  • その他、医療保険が適用されない費用
  • 日本スポーツ振興センターの災害給付制度など、他制度から助成を受けるとき

受給資格登録の申請方法

  • 申請が必要なとき

 狭山市に転入したとき
 子どもが出生したとき
 生活保護が廃止になったとき

  • 受給者(申請者)

 対象となる児童の保護者(生計中心者)

  • 申請に必要なもの

 対象となる児童の健康保険証、振込先を確認できるもの(受給者となる保護者名義の預金通帳等)
※ 対象となる児童の健康保険証、振込先を確認できるものの提出は後日でも可

  • 申請窓口

 市役所こども支援課

  • 受給者証の発行

 必要書類がそろってから1週間以内に郵送します。

  • 資格開始日

 原則として資格登録申請の手続きをした日からとなります。
 ただし、出生や転入でその翌日から15日以内に手続きをした場合は、出生日や狭山市に転入した日から支給対象となります。手続きが遅れた場合は、資格をさかのぼることができませんのでご注意ください。

受給者証の返却

 次のようなときは受給資格が喪失しますので、市役所こども支援課に資格喪失届を提出して、速やかに「こども医療費受給者証」を返却してください。

  • 市外へ転出したとき
  • 生活保護が適用になったとき
  • 有効期限を過ぎたとき(受給者証の返却のみ)
  • ひとり親家庭等医療費の助成を受けるようになったとき

受給資格が喪失した後、こども医療費の支給を受けてしまった場合は、後日返金していただくこととなりますので、ご注意ください。

変更の手続き

 次の事項に変更があった場合は、手続きが必要になります。

内容 持ち物
医療保険(保険証)の変更 受給者証、対象となる児童の健康保険証
住所・児童氏名の変更 受給者証
受給者・振込先の変更 受給者証、振込先がわかるもの(受給者である保護者名義の預金通帳等)

申請書ダウンロード

関連情報のページ

このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-3069

FAX:04-2954-6262