制度の概要については、下記を参照してください。
こども医療費支給制度について
Q3埼玉県外等の医療機関で受診した場合、どのようにすればよいか
Q4心身障害者医療費とこども医療費はどちらを受給すればよいのか
診療の際の注意事項について
Q1学校や保育所等でけがをした場合の診療の取り扱いはどうなるのか
Q2市内の指定医療機関で夜間や休日に受診した場合、窓口払いは必要か
Q3診療の際、受給者証を忘れた場合は窓口での支払いは必要なのか
こども医療費支給制度の手続き等について
Q2他市より狭山市へ転入した場合、こども医療費支給制度はいつからが対象となるのか
Q3他市に転出した場合、いつまでこども医療費支給制度の対象となるか
答えの欄 |
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こども医療費支給制度について
Q1こども医療費支給制度とは
A 対象児童が医療機関等で診療を受けた場合、保険診療の一部負担額(総医療費の2割または3割)を市が負担する制度のことをいいます。
なお、こども医療費支給制度は保険が適用されている医療費が対象となりますので、保険対象外や自費の医療費は対象外となります(例、文書料・診断書料、薬の容器代、健康診断や予防接種に関する費用等)。
Q2 こども医療費指定医療機関とは
(こども医療費指定医療機関ステッカー)
A 狭山市のこども医療費指定医療機関とは、窓口払いが不要の医療機関等を指します。
指定医療機関では、市から配布した指定医療機関のステッカーを表示していますので、出入口や窓口等でご確認ください。
Q3埼玉県外等の医療機関で受診した場合、どのようにすればよいか
A 埼玉県外の医療機関や受給者証を使用せずに受診した場合は、窓口で一旦お支払いいただき、診療月の翌月以降に領収書を沿えてこども医療費支給申請書をこども支援課へご提出ください。審査の上、登録いただいている口座へお振込みいたします。
Q4 心身障害者医療費とこども医療費はどちらを受給すればよいのか
A こども医療費を優先して受給していただくこととなります。
なお、こども医療費の対象年齢を超えた場合は、心身障害者医療費へ資格登録をお願いいたします。
診療の際の注意事項について
Q1 学校や保育所等でけがをした場合の診療の取り扱いはどうなるのか
A 対象児童が保育所、幼稚園または学校において負傷または疾病し、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受ける場合は、この制度が優先となりますので、こども医療費の対象となりません。こども医療費支給制度を受けた場合は、後日返還していただくこととなりますので、ご注意ください。
Q2 市内の指定医療機関で夜間や休日に受診した場合、窓口払いは必要か
A 各医療機関で異なりますので、医療機関の窓口でお尋ねください。一時的に預かり金を徴収する場合や、一部負担金を徴収する場合、後日精算する場合などがありますので、念のため必ず必要な費用をお持ちください。
Q3 診療の際、受給者証を忘れた場合は窓口での支払いは必要なのか
A 原則として窓口でのお支払いが必要となります。お支払いした医療費に関しては、県外の医療機関等を受診した場合と同様の方法で請求してください。なお、医療機関によっては後日窓口で精算できる場合もありますので、医療機関窓口で相談してください。
こども医療費支給制度の手続き等について
Q1 こども医療費支給制度の登録はどのようにすればよいのか
A お子さんが生まれたり、狭山市に転入したときは、こども医療費支給制度の登録手続きが必要となります。受給者(保護者)名義の預金通帳とお子さんの保険証を持ってこども支援課で手続きを行ってください。生まれたばかりでまだ保険証が作成されていない場合でも、出生日から15日以内にお手続きを行ってください。お子さんの保険証は、保険組合から発行された後にコピーの提出をお願いいたします。
Q2 他市より狭山市へ転入した場合、こども医療費支給制度はいつからが対象となるのか
A 狭山市に転入した日からの診療分から対象となります。近隣の市町村などからの転入で、継続して受診している方については、医療機関にご確認ください。
Q3 他市に転出した場合、いつまでこども医療費支給制度の対象となるか
A 転出日の前日までの診療に係る医療費が対象になります。狭山市から転出した場合は受給者証をお持ちの上、こども支援課で手続きを行ってください。。なお、有効期間が経過したときも、受給者証を返還してください。受給者証の返還は、市役所またはお近くの地区センター(公民館)、サービスコーナーでのご提出、またはこども支援課へ郵送でもかまいません。
Q4 市内で引越しをした場合の手続きは必要か
A 市内で引越しをした場合は、住所変更の手続きが必要となります。現在お持ちの受給者証を持ってこども支援課で手続きをしてください。保険証と受給者証の住所などの記載事項が異なると、指定医療機関でも窓口払いが必要となる場合がありますので、ご注意ください。
Q5 受給者証を紛失した場合、再発行はできるのか
A 受給者証を紛失または破損した場合は、こども支援課で再発行の手続きをしてください。その際、お子さんの保険証及び受給者証(破損の場合)をお持ちください。
Q6 加入する健康保険が変わった場合の手続きは必要か
A 転職などにより、加入する健康保険が変わったときは保険の変更手続きが必要です。こども支援課に、現在お持ちの受給者証と新しい保険証、印鑑を持って、変更の手続きをしてください。
このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-3069
FAX:04-2954-6262
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