(1)埼玉県内の保険医療機関等で受診する場合
受診時に保険証とこども医療費受給者証を窓口に提示することにより、窓口での医療費の支払は原則不要となります。(保険外・自費分を除く)
受診する際は、保険証と受給者証を必ず提示してください。
提示できない場合は、原則として窓口支払いが必要となります。この場合、下記(2)埼玉県外や受給者証が利用できない医療機関での受診、もしくは21,000円を超える高額なお支払いをした場合と同様に、こども支援課に申請してください。
窓口払いをした場合、その月内でしたら精算できる場合がありますので、医療機関へお問い合わせください。
夜間や休日での診療は、各医療機関の窓口でお尋ねください。
一時的に預かり金や、一部負担金を支払う場合があります。念のため、必要な費用をお持ちください。医療機関で後日精算できるか確認をしてください。
狭山市外の医療機関に受診する際の限度額について
ひとつの医療機関で、ひと月の医療費が21,000円を超えた場合は、その月の医療費全額を医療機関の窓口でいったんお支払いしていただく必要があります。
その際の医療費は、後日「こども医療費支給申請書」にてご申請いただけます。
(例)1月10日に受診し、10,000円分の医療を受けたが、受給者証を提示したため窓口での支払いはなかった。
1月15日に再度受診し、10,000円分の医療を受けたが、同じく窓口での支払いは発生しなかった。
1月20日にもう一度受診し、5,000円分の医療を受けた。
→この場合、3日間の合計が25,000円となるため、限度額の21,000円を超過することとなります。
したがって、1月にかかった医療費の全額を医療機関の窓口で支払う必要があります。
※ご加入の健康保険組合から支給される「高額療養費・付加給付金」の支給状況確認等のため、医療費の支給が遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
受給者証が利用できない医療機関について
医療機関によっては、受給者証が利用できない場合があります。その際は下記(2)埼玉県外や受給者証が利用できない医療機関での受診、もしくは21,000円を超える高額なお支払いをした場合と同様に受診後の医療費申請をお願いいたします。
(2)埼玉県外や受給者証が利用できない医療機関での受診、もしくは21,000円を超える高額なお支払いをした場合
一度、医療機関の窓口でお支払いいただきます。後日、こども医療費支給申請書(クリーム色)の申請者記入欄に必要事項を記入し、領収書を裏面に添付して市役所こども支援課に請求してください。原則、こども支援課へ届いた日の翌月末日に登録口座にお振り込みします。
申請方法
領収書は原本が必要です。
申請書は対象児ごと、月ごと、医療機関ごとに必要です。
領収書には、次に掲げる内容の記載が不可欠です。レシートなどの場合には、特に注意をお願いします。なお、審査の結果、これらの記載がないものは、医療費の支給ができませんので、医療機関窓口にて領収書やレシートを受け取るときは、内容の確認をお願いします。
- お子さんの氏名
- 診療月
- 保険診療総点数(総医療費)
- 支払額
- 支払年月日
- 医療機関名
- 病院分と薬局分は別医療機関となりますので、各々申請書を提出してください。
- 同じ診療月でも、入院分と外来分は各々申請書を提出してください。
- 歯科がある総合病院で受診した場合、同じ診療月でも、歯科分と歯科以外分は各々申請書を提出してください。
(例)花子さんが1月にA病院2回とB薬局とC歯科を利用し、太郎さんが1月と2月にC歯科を利用したとき、合わせて5枚の申請書が必要です。
領収書(原本)は申請書裏面に張りつけてください
領収書は、申請書の裏面の指定された位置にテープやのり、ホチキス等で張り付けてください。
申請書は受診日の翌月以降に提出してください
時効は受診日から5年です。余裕を持ったご申請をお願いいたします。
申請書の配布・提出場所は、次のとおりです
- 市役所こども支援課
以下の地区センター等では、申請書の取次ぎをいたしております。なお、この制度に関するお問い合わせは、こども支援課へお願いします。
- 地区センター(新狭山)
- 地区センター(中央・入曽・堀兼・奥富・柏原・水富・狭山台の各公民館内)
- 市民サービスコーナー(水野・広瀬)
- 総合子育て支援センター
申請書は、ダウンロードすることもできます。
振込はこども支援課に申請書が届いた日の翌月末日です
例えば、1月に受診した方が、2月に申請書を提出した場合は、審査を経て、3月末日に振込みいたします。
- 郵送や地区センター等の提出した場合は、こども支援課に申請書が届いた日の翌月末以降の振込みになりますのでご了承ください。地区センターの取次ぎには日数がかかりますので、特に月末にご提出される場合はご注意ください。
- 高額の医療費を支払った場合は、ご加入の保険組合からの高額療養費や附加給付金などの支給状況を確認してからの支給となるため、3か月から4か月(状況によっては半年から1年)程度遅れる場合がありますので、ご了承ください。こども医療費支給額は、高額療養費や附加給付金などを差し引いた金額となります。
振込みの際は、預金通帳には「サヤマ コドモ」と記載されます
市内指定医療機関
指定医療機関とは、狭山市内で医療費の窓口払いが不要となる医療機関等のことをいい、市から配布した指定医療機関のステッカーを出入り口や窓口に掲示しています。
指定医療機関の入口や窓口に掲示してあるステッカーです。
指定医療機関の一覧表はこちらのページでダウンロードできます。
学校、幼稚園または保育所において負傷または疾病した場合
独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度対象の場合は、この制度が優先となります。 なお、この場合の医療費に関しては、学校等へお問い合わせください。
※日本スポーツ振興センターの災害共済給付とこども医療費は併給することができません。支給を受けてしまった場合は、後日返金していただくことがありますので、ご注意ください。
治癒用装具・コルセット・治癒用メガネを作成した場合
治癒用装具・コルセット・治癒用メガネの申請方法(詳細)(PDF・222KB)
治癒用装具・コルセット・治癒用メガネ等を作成した場合は、加入している健康保険組合で療養費の手続きをした後、書類をそろえて、こども医療費へ申請をしてください。
申請書ダウンロード
関連情報
このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-3069
FAX:04-2954-6262
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