こども医療費の対象年齢が拡大します!※新たに対象となる方は事前登録が必要です。

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更新日:2023年9月20日

狭山市こども医療費支給制度の対象年齢が令和5年(2023年)10月診療分より「18歳年度末までの児童」へ対象拡大します。

事前登録が必要となる方へ、手続きに関するお知らせを令和5年(2023年)7月末に発送しました。
【2023年9月19日追記】
申請期限に間に合わなかった方に対しましては、登録申請書を受付け次第、資格登録と受給者証の発送を行います。
お早めにお手続きください。

【2023年9月7日追記】
⇒2023年9月4日時点で登録が確認できない皆さまへ、改めて通知を発送しました。
申請方法をお読みいただき、期限までにご申請ください。
※申請期限は2023年9月15日(金曜日)です。

受給者の皆さまへ

支給対象児童

18歳年度末までの児童(高校生相当年齢)

制度改正の時期

令和5年(2023年)10月1日診療分から

利用できる医療費

  • 健康保険が適用となる医療費の一部負担金
  • 入院時の食事標準負担額

資格登録について

ア.中学生以下の児童→申請不要です。
イ.平成17年(2005年)4月2日から平成20年(2008年)4月1日までの間に出生した児童→事前に登録申請が必要です。
※現在、ひとり親家庭等医療費もしくは心身障害者医療費を利用している児童を除く

上記イ.に該当する方には、令和5年7月下旬に通知を発送します。
「狭山市子ども子育て応援金」の通知と同封いたしますので、必ずご確認いただきますようお願いいたします。

申請方法

下記の2通りからご申請いただけます。
※2023年9月15日(金曜日)をもって、電子申請システムによる受付は終了しました。
現在は、「2.紙面による申請」のみで登録申請を受付けています。

1.下記リンク電子申請システム「LoGoフォーム」より電子申請
※7月下旬に発送される通知に記載されている4ケタの【整理番号】をはじめに入力してから、ご申請へお進みください。
受給者名義の口座がわかるものや、対象児童の健康保険証などの画像データを添付していただきます。
あらかじめご準備ください。

2.紙面による申請
原則、電子申請による受付といたしますが、紙の申請書による申請も可能です。
ご希望の方は、次のとおりご申請いただけます。
(1)市役所こども支援課窓口へ来庁
(2)公式ホームページから印刷もしくは勧奨通知裏面の申請書を使用する。
記入例を参考に登録内容の記入及び必要書類添付の上こども支援課あてに郵送等で提出する。

(記入例)登録申請書


(3)窓口への来庁やご自宅での印刷が難しい方は、こども支援課までご連絡ください。

いずれも、ご申請には受給者名義の口座がわかるものと児童の健康保険証の写しが必要です。

※登録内容に疑義や不備がある場合は、個別にご連絡する場合があります。
確認のため、受給者証の発行に時間を要する場合がありますのであらかじめご承知おきください。

申請期限

2023年8月31日(木曜日)

→2023年9月15日(金曜日)まで申請期限を延長します。
※期限を過ぎた場合、医療費助成が受けられない期間が発生したり、受給者証の送付が遅れる場合があります。
あらかじめご承知おきください。

⇒申請期限に間に合わなかった方に対しては、登録申請書を受付け次第、資格登録と受給者証の発送を順次行います
お早めにお手続きください。

受給者証について

ア.中学生以下の児童
有効期間の延長に伴い、受給者証を再発行します。

イ.新たに資格登録を行った児童
登録事項をもとに受給者証を新規発行します。

こども医療費の全対象者に対して、2023年9月末ごろ一斉送付いたします。

今後の流れについて

年月内容
2023年7月下旬

平成17年(2005年)4月2日から平成20年(2008年)4月1日の間に出生した児童がいる家庭等へ通知発送
通知内に記載されている4ケタの【整理番号】は、電子申請の際に使用します。

2023年7月下旬以降電子申請システム「LoGoフォーム」及び登録申請書による資格登録の受付開始
2023年8月31日(木曜日)

登録申請期限

2023年9月15日(金曜日)※申請期限延長
2023年9月末こども医療費受給者証一斉送付
2023年10月1日(日曜日)年齢拡大 開始

こども医療費支給制度の詳しい利用方法はこちら

医療機関の皆さまへ

医療費の請求について

従来のこども医療費と同様に国保連合会や社会保険診療報酬支払基金(審査機関)を通じて狭山市へご請求ください。
※受診者からの即時会計ではなく、審査機関を経由しての支払いとなるため、数か月遅れての支払いとなります。あらかじめご承知おきください。

スポーツ振興保険との併用について

高校生相当年齢児童の医療費については、こども医療費との併用はできません
学校等でのけがによりスポーツ振興保険の災害共済給付の対象となる医療費は、こども医療費受給者証は使用せず
ご本人から領収していただくようお願いいたします。

なお、市内公立幼稚園・小中学校へ通園・通学している児童については、従来通り併用可能とします。
上記以外の私立学校等に通園・通学している児童は、原則こども医療費とスポーツ振興保険との併用はできかねます。
児童の通園・通学先をご確認いただく際は、ご注意をお願いいたします。

ひとり親家庭等医療費とのかかわり

  • 優先順位について

医療費登録の医療費登録の優先順位に変更はありません。
ひとり親家庭等医療費の登録児童は、引き続きひとり親医療費の受給者証を使用することとなります。また、新たに資格を登録した児童についても、ひとり親医療費へ資格移行することとなります。

例1)2023年9月にひとり親医療費へ資格登録した児童

→制度改正後もひとり親医療費を継続して利用

例2)2023年12月にひとり親医療費へ資格登録した児童

→2023年10月から2023年11月まではこども医療費を利用、2023年12月からひとり親医療費を利用

  • 食事標準負担額について

制度改正に伴い助成対象を統一するため、ひとり親医療費の高校生相当年齢児童にかかる食事標準負担額についても、助成対象となります。
※令和5年(2023年)9月30日診療分までは従来通り食事代のみ自己負担となります。
※保護者にかかる食事標準負担額は引き続き自己負担いただきます。

  • 受給者証について

食事標準負担額に関する記載を修正するため、高校生相当年齢児童に対してのみ、令和5年(2023年)9月末ごろに受給者証を再交付致します。
なお、受給者証の表記は「助成対象外」から「助成対象」へと変更する予定です。

このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-3069

FAX:04-2954-6262

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