医療費が高額になったとき

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更新日:2023年1月12日

(1)狭山市内の医療機関を受診した場合

「こども医療費受給者証」もしくは「ひとり親家庭等医療費受給者証」と健康保険証を提示することで、原則窓口で医療費の支払いはありません。(保険外や自費分を除く)

受給者証が発行される前の受診や受給者証を提示できなかったことにより、狭山市内の医療機関であっても医療費の支払いが必要な場合があります。
その際は下記(2)その他の場合の手続きに沿って、こども支援課までご申請ください。

(2)その他の場合

・埼玉県外の医療機関での受診
・狭山市外(埼玉県内に限る)の医療機関での受診
・受給者証を忘れた場合
・受給者証が交付される前の受診 など

申請方法

医療機関より請求を受けた額を窓口でお支払いください。診療日の翌月以降にこども医療費支給申請書(クリーム色)もしくはひとり親家庭等医療費支給申請書(うすむらさき色)の申請者記入欄に必要事項を記入し、領収書を裏面に添付して市役所こども支援課に請求してください。こども支援課へ届いた日の翌月末日に登録口座にお振り込みします。

領収書は原本が必要です。

申請書は対象者ごと、月ごと、医療機関ごとに必要です。

領収書には、次に掲げる内容の記載が不可欠です。レシートなどの場合には、特に注意をお願いします。なお、審査の結果、これらの記載がないものは、医療費の支給ができませんので、医療機関窓口にて領収書やレシートを受け取るときは、内容の確認をお願いします。

  1. 受診者の氏名
  2. 診療月
  3. 保険診療総点数(総医療費)
  4. 支払額
  5. 支払年月日
  6. 医療機関名
  • 病院分と薬局分は別医療機関となりますので、各々申請書を提出してください。
  • 同じ診療月でも、入院分と外来分は各々申請書を提出してください。
  • 歯科がある総合病院で受診した場合、同じ診療月でも、歯科分と歯科以外分は各々申請書を提出してください。

(例)花子さんが1月にA病院2回とB薬局とC歯科を利用し、太郎さんが1月と2月にC歯科を利用したとき、合わせて5枚の申請書が必要です。

(例)花子さんが1月にA病院2回とB薬局とC歯科を利用し、 太朗さんが1月と2月にC歯科を利用したとき、申請書は、合わせて5枚必要です。

領収書(原本)は申請書裏面に張りつけてください

領収書は、申請書の裏面の指定された位置にテープやのり、ホチキス等で張り付けてください。

申請書は受診日の翌月以降に提出してください

時効は受診日から5年です。早めに提出しましょう。

申請書の配布・提出場所は、次のとおりです

  • 市役所こども支援課

以下の地区センター等では、申請書の取次ぎをいたしております。なお、この制度に関するお問い合わせは、こども支援課へお願いします。

  • 地区センター(新狭山)
  • 地区センター(中央・入曽・堀兼・奥富・柏原・水富・狭山台の各公民館内)
  • 市民サービスコーナー(水野・広瀬)
  • 総合子育て支援センター

申請書は、ダウンロードすることもできます。

振込は健康保険組合への審査等が完了次第のお支払いとなります。

通常、審査には3~4か月ほど時間がかかりますのであらかじめご了承ください。
医療費の支給額は、保険組合から支給される「高額療養費・付加給付金」などを差し引いた額となります。

また、健康保険組合によっては、別途書類の提出や健康保険組合へのお手続きを先にお願いする場合があります。

高額療養費の流れ高額療養費が発生するときの流れ

振込みの際は、預金通帳には「サヤマ コドモ」と記載されます

申請書ダウンロード

このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-3069

FAX:04-2954-6262

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