医療機関等の窓口で受給者証を提示することにより、一部負担金を支払うことなく受診できる(現物給付方式)範囲が、狭山市内から、埼玉県内の医療機関等へ拡大します。
【注意事項】
- 医療機関等とは、医科・歯科・調剤薬局・訪問看護ステーションのことを指します。
- 柔道整復師(接骨院・整骨院等)は、引き続き狭山市内のみ対象となります。
- 医療機関等によっては、現物給付に対応していないために窓口で一部負担金を支払う場合があります。
実施時期
こども医療費・・・2022年10月診療分から
心身障害者医療費・・・2022年10月診療分から
ひとり親家庭等医療費・・・2023年1月診療分から
変更内容
受給者証が変わります。
新しい受給者証を郵送でお送りする予定です。発送時期は以下のとおりです。
- こども医療費:2022年9月下旬頃
- 心身障害者医療費:2022年9月中旬頃
- ひとり親家庭等医療費:2022年12月末
※なお、新しい受給者証が届いたら、今までの受給者証は使えなくなりますので返却してください。
返却先は以下のとおりです。
- こども医療費・ひとり親家庭等医療費の受給者証・・・こども支援課
- 心身障害者医療費の受給者証・・・障がい者福祉課
新しい受給者証は以下のとおりです。
こども医療費受給者証見本
心身障害者医療費受給者証見本
ひとり親家庭等医療費受給者証見本
狭山市外の医療機関等に受診する場合は限度額が設けられます。(こども医療費・ひとり親家庭等医療費)
狭山市外の医療機関等に受診した際に、ひとつの医療機関で、ひと月の医療費が21,000円を超えた場合は、
その月の医療費の全額を医療機関の窓口でいったん支払う必要があります。(たとえば、1か月間に複数回通院し、医療費の合計額が月の途中で21,000円以上となった場合、月の初診日に遡って支払う必要があります。)
支払った医療費につきましては、診療日の翌月以降に、医療費支給申請書に領収書を添付してこども支援課に請求してください。
※心身障害者医療費については、加入している健康保険組合によって、今までどおり限度額が設けられています。(心身障害者医療費の限度額について詳しく知りたいかたは、障がい者福祉課にお問い合わせください。内線1591)
- 狭山市国民健康保険・後期高齢者医療広域連合に加入しているかた:限度額はありません。
- 社会保険に加入しているかた:ひとつの医療機関で、ひと月の医療費が21,000円を超えた場合は、その月の医療費の全額を医療機関の窓口でお支払いする必要があります。
その他
埼玉県内全域で現物給付方式に変わります!(チラシ)(PDF・984KB)
医療機関の皆さまへ
こども医療費
こども医療費受給者証につきましては、対象となる受給者の方へ対して2022年9月26日に再交付を行いました。
2022年10月1日以降は、従来の受給者証はご使用いただけません。有効期間や助成内容等のご確認にご協力をお願いいたします。
受給者証について
2022年9月26日に送付した「こども医療費受給者証」は主に下記項目を新たに記載しております。
(1)受給者証右上部分に「県内現物」等、受給者証が使用できる範囲について
(2)対象となる医療機関について
※接骨院・整骨院等は狭山市内の医療機関のみ使用可能です。
(3)有効期間は必ず令和4年(2022年)10月1日以降の年月日
(4)一部負担金の徴収及び食事療養費の給付について
(5)窓口払いの廃止(現物給付)できる限度額について
ひとり親家庭等医療費
ひとり親家庭等医療費受給者証につきましては、対象となる受給者の方へ対して2022年12月下旬に再交付を行う予定です。
現在使用している受給者証は、有効期間が令和4年12月31日までとなり、2023年1月1日以降は、ご使用いただけません。
こども医療費同様、有効期間や助成内容等のご確認にご協力をお願いいたします。
受給者証について
2022年12月下旬に送付予定の「ひとり親家庭等医療費受給者証」は主に下記項目を新たに記載することとなります。
(1)受給者証右上部分に「県内現物」等、受給者証が使用できる範囲について
(2)対象となる医療機関について
※接骨院・整骨院等は狭山市内の医療機関のみ使用可能です。
(3)一部負担金の徴収及び食事療養費の給付について
(4)窓口払いの廃止(現物給付)できる限度額について
制度詳細について
制度改正の詳細等につきましては、下記リンクより埼玉県のホームページにてご確認いただけます。
関連リンク
このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-3069
FAX:04-2954-6262
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