回答
有効期限が障害者手帳と同じ場合、手帳の更新をしてください。更新後の手帳の等級が引き続き医療費支給の対象となる場合、手帳交付の際に併せて受給者証を交付します。
有効期限が9月30日の場合、市で所得を審査した上で一斉更新を行います。手続きは特に必要ありませんが、転入された方には課税証明書の提出を求める場合があります。更新後郵送にて受給者証を発送します。
このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-2679
FAX:04-2954-6262
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