回答
制度の対象となるのは狭山市内に住所があり、医療保険に加入している方で、次のいずれかに該当する方になります。ただし、65歳以上で新規及び等級変更により該当する手帳を交付された方、又は生活保護を受給している方は対象となりません。
・身体障害者手帳1級、2級、3級の方
・療育手帳○A、A、Bの方
・精神障害者保健福祉手帳1級の方
・65歳以上で後期高齢者医療広域連合より障害認定を受けた方(64歳までに障害認定の対象となる手帳の交付を受けた方に限ります)
このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-2679
FAX:04-2954-6262
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