回答
補装具の購入、借受け又は修理にかかる費用について、補装具費を支給しています。世帯の課税状況により原則1割の自己負担がありますが、負担が重くならないよう、一定の月額上限額があります。
※補装具の支給を受ける方が18歳以上の場合の世帯とは「本人と配偶者」となり、世帯に市町村民税所得割額を46万円以上納めている方がいる場合は補装具費の支給を受けることはできません。
※補装具の支給を受ける方が18歳未満の場合の世帯とは「本人と家族全員」となり、市町村民税所得割額による制限はありません。
申請前に、購入等をした場合は補装具費の対象外となりますので、事前に障がい者福祉課への申請及び相談をしてください。
詳細につきましてはこちらをご確認ください。
このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-2679
FAX:04-2954-6262
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