回答
受給者の方が死亡したときは、障害福祉サービスの支給決定は取り消されます。死亡した受給者の受給者証を保管している方は、障がい者福祉課に受給者証をお返しください。
なお、死亡する前に利用していたサービスの事業者・施設にもご連絡ください。
このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-2679
FAX:04-2954-6262
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