Q.障害者総合支援法による障害福祉サービスを利用していますが、受給者本人が亡くなりました。手続きはどうすればよいですか。

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更新日:2022年4月1日

A.回答

受給者の方が死亡したときは、障害福祉サービスの支給決定は取り消されます。死亡した受給者の受給者証を保管している方は、障がい者福祉課に受給者証をお返しください。
なお、死亡する前に利用していたサービスの事業者・施設にもご連絡ください。

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

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