Q.心身障害者医療費支給制度とはどのような制度ですか。

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更新日:2026年4月30日

A.回答

心身障害者が病気等で医療機関等を受診した場合、医療費の助成を行っています。
○対象者
市内に住所があり、医療保険に加入している方で、次のいずれかに該当する方。
ただし、65歳以上で新たに該当の手帳を取得された場合は対象となりません。

  1. 身体障害者手帳1級、2級、3級をお持ちの方
  2. 療育手帳○A、A、Bをお持ちの方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級、2級をお持ちの方
    精神障害者保健福祉手帳所持者のみ、以下のとおり支給範囲が異なりますのでご注意ください。
    ※1精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方は精神病床への入院代について支給対象外となります。
    ※2精神障害者保健福祉手帳2級をお持ちの方は自立支援医療(精神通院)の適用治療費のみが支給範囲となります。
  4. 後期高齢者医療制度の障害認定を受けている方


・医療費の支給対象になるもの
保険診療による一部負担金が対象となります。
なお、加入医療保険より支給される高額療養費及び付加給付金がある場合は、その額を控除した金額を支給します。

・必要なもの
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、健康保険に関する資格情報がわかるもの(マイナ保険証、資格確認書等)、本人名義の預金通帳

関連情報

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

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