回答
受給者証を紛失してしまったときは、受給者証の再交付の制度があります。障がい者福祉課で再交付の手続きをしてください。
なお、再交付を受けた後、受給者証が見つかったときは、障がい者福祉課にお返しください。
受給者証を破損または汚した場合の再交付の手続きも障がい者福祉課で受け付けています。
このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-2679
FAX:04-2954-6262
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