Q.固定資産税路線価と相続税路線価はどう違うのですか。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

固定資産税路線価については、固定資産税評価額を算定するため公的評価の7割をめどとしたもので、相続税路線価は、相続税や贈与税を算定するため公的評価の8割をめどとしたものです。

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総務部 資産税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5145

FAX:04-2954-6262

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