Q.固定資産の価格に疑問や不服がある場合は、どうしたらよいでしょうか。

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更新日:2016年4月1日

A.回答

固定資産課税台帳に登録されている価格について、不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日後3箇月まで、固定資産評価審査委員会に対して、審査の申出をすることができます。なお、第2年度、第3年度において価格が据え置かれている場合には審査申出ができません。

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