Q.先日納付の相談をしたのに督促状がきたのですが。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

地方税法により、納期限日までに完納しない場合は督促状を発送しなければならないとされています。そのため、相談をお受けしていても、督促状を送付しているものです。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
総務部 収税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5549

FAX:04-2954-6262

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