回答
固定資産の価格以外(納税通知書の内容など)に不服がある場合は、その賦課決定があったことを知った日(通常、納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して3箇月以内に、市町村長に対して審査請求をすることができます。ただし、賦課決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この賦課決定の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
また、固定資産の価格について不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に対する審査の申出(納税通知書の交付を受けた日後3箇月まで)となりますので注意してください。
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