Q.固定資産の価格以外に疑問や不服がある場合は、どうしたらよいでしょうか。

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更新日:2022年4月28日

A.回答

固定資産の価格以外(納税通知書の内容など)に不服がある場合は、その賦課決定があったことを知った日(通常、納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して3箇月以内に、市町村長に対して審査請求をすることができます。ただし、賦課決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この賦課決定の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
また、固定資産の価格について不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に対する審査の申出(納税通知書の交付を受けた日後3箇月まで)となりますので注意してください。

このページに関するお問い合わせは
監査委員事務局

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6945

FAX:04-2954-6262

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