Q.固定資産税の縦覧について知りたいのですが。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

納税者が、他の土地や家屋の評価額について縦覧できるようにすることで評価額の適正さを判断できるよう縦覧帳簿を作成しております。
縦覧期間は、4月1日から5月31日までです。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
総務部 資産税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5145

FAX:04-2954-6262

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