Q.『過誤納金充当通知書』について教えてください。

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更新日:2016年3月14日

A.回答

還付金が生じた場合であっても、他の狭山市税に未納が有る場合には、地方税法第17条の2の規定により、未納分に充当いたします。充当通知書はその旨を通知する文書です。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
総務部 収税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5549

FAX:04-2954-6262

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