Q.納期限を過ぎても納めないとどうなりますか。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

公平性の確保(納期内納税者と滞納者との相違)から延滞金が納期限後から加算されます。また、差押等の滞納処分をする場合もあります。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
総務部 収税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5549

FAX:04-2954-6262

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