Q.給料の他に報酬が15万円ほどありました。給料以外の所得が20万円以下であれば所得税の確定申告をする必要はありませんが、市民税・県民税の申告をする必要はありますか。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

市民税・県民税は、前年中(1月から12月)のすべての所得に対して課税されますので、金額の多少にかかわらず、必ず申告しなければなりません。

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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