雑所得

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更新日:2022年8月10日

所得の概要

公的年金等・生命保険契約等に基づく年金・原稿料などから生じる所得のことで、次の2種類に区分されます。

公的年金等

公的年金等から生じる所得
※企業年金連合会等から支給される年金も含みます

  • 所得の算出方法

公的年金等の雑所得=収入金額-公的年金等控除

その他の雑所得

生命保険契約等に基づく年金・原稿料のほか、他の所得に属さない所得

  • 所得の算出方法

その他の雑所得=収入金額-必要経費
※収入から、図書購入費・交通費などの必要経費を差し引いた金額が所得となります

公的年金の計算表

公的年金等の雑所得の算出にあたっては、下記の表に当てはめて計算することで所得金額が算出できます。なお、年齢によって計算が異なりますのでご注意ください。

令和3年度以降

公的年金の計算表(年齢65歳未満)
公的年金等の収入金額(A) 公的年金等の所得金額
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
~10,000,000円

10,000,001円

 ~20,000,000円

20,000,001円~
~1,300,000円 A-600,000円 A-500,000円 A-400,000円
1,300,001円~4,099,999円 A×0.75-275,000円 A×0.75-175,000円 A×0.75-75,000円
4,100,000円~7,699,999円 A×0.85-685,000円 A×0.85-585,000円 A×0.85-485,000円
7,700,000円~9,999,999円 A×0.95-1,455,000円 A×0.95-1,355,000円 A×0.95-1,255,000円
10,000,000円~ A-1,955,000円 A-1,855,000円 A-1,755,000円

公的年金の計算表(年齢65歳以上)
公的年金等の収入金額(A) 公的年金等の所得金額
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
~10,000,000円

10,000,001円

 ~20,000,000円

20,000,001円~
~3,300,000円 A-1,100,000円 A-1,000,000円 A-900,000円
3,300,001円~4,099,999円 A×0.75-275,000円 A×0.75-175,000円 A×0.75-75,000円
4,100,000円~7,699,999円 A×0.85-685,000円 A×0.85-585,000円 A×0.75-75,000円
7,700,000円~9,999,999円 A×0.95-1,455,000円 A×0.95-1,355,000円 A×0.95-1,255,000円
10,000,000円~ A-1,955,000円 A-1,855,000円 A-1,755,000円

令和2年度以前

公的年金の計算表(年齢65歳未満)

公的年金等の収入金額(A)

公的年金等の所得金額

~700,000円

0円

700,001円~1,299,999円

A-700,000円

1,300,000円~4,099,999円

A×0.75-375,000円

4,100,000円~7,699,999円

A×0.85-785,000円

7,700,000円~

A×0.95-1,555,000円

公的年金の計算表(年齢65歳以上)

公的年金等の収入金額(A)

公的年金等の所得金額

~1,200,000円

0円

1,200,001円~3,299,999円

A-1,200,000円

3,300,000円~4,099,999円

A×0.75-375,000円

4,100,000円~7,699,999円

A×0.85-785,000円

7,700,000円~

A×0.95-1,550,000円

※年齢の区分は、賦課期日(1月1日)現在の年齢です

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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