譲渡所得(総合課税)

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更新日:2015年12月14日

所得の概要

 ゴルフ会員権・貴金属・金などの資産の譲渡から生じる所得のことをいい、譲渡した資産を取得してから譲渡するまでの保有期間により、次の2種類に区分されます。

短期譲渡所得

保有期間が5年以内の資産の譲渡

長期譲渡所得

保有期間が5年を超える資産の譲渡

所得の算出方法

(1)収入から、必要経費(取得費・譲渡に要した費用)を差し引き、譲渡益を算出します。

  • 短期譲渡所得の譲渡益=短期譲渡所得の収入-必要経費
  • 長期譲渡所得の譲渡益=長期譲渡所得の収入-必要経費

(2)算出した譲渡益から特別控除を差し引きます。ただし、差し引くことができる特別控除は短期・長期合わせて最大50万円までとし、短期譲渡所得の譲渡益から先に差し引きます。

  • 短期譲渡所得=短期譲渡所得の譲渡益-特別控除
  • 長期譲渡所得=長期譲渡所得の譲渡益-特別控除

(3)課税される譲渡所得は、短期譲渡所得と長期譲渡所得の2分の1を合わせた金額です。

  • 譲渡所得=短期譲渡所得+長期譲渡所得÷2

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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