市民税・県民税の概要
市民税・県民税とは
市民税・県民税(個人住民税)とは地方税として市や県に納める税金で、前年(1月から12月)の所得に対して課税されます。市民税・県民税は、一定の基準の所得金額がある方に広く均等に負担していただく均等割と課税所得に応じて課税される所得割で構成され、その合計が年税額となります。
なお、市民税と県民税は市が一括して課税・徴収し、県民税部分は県の収入となります。
市民税・県民税を納める必要のある方(納税義務者)
賦課期日(1月1日)現在で、次に該当する方が納税義務者となります。
- 狭山市に住所を有する方:所得割及び均等割
- 狭山市に事務所・事業所・家屋敷を有する方:均等割
※住所とは、「生活の本拠」という意味であり、必ずしも住民登録のある市町村とは一致しません。また、一定の要件を満たす場合には、市民税・県民税はかかりません
事業所課税・家屋敷課税
狭山市に住所を有しない個人の方が、事業の必要から人的及び物的設備を継続して市内に設けている場合には、事業所課税の対象になります。また、狭山市内に常に居住しうる状態にある家屋敷を有する個人の方については、家屋敷課税の対象になります。なお、年税額は均等割の金額となります。
※事業所・家屋敷課税ともに、対象となる物件(事業所・家屋敷)が自己所有であるか否かを問いません
賦課期日と納付先
市民税・県民税は、原則として1月1日現在の住民登録地で課税されます。なお、その年の途中で転出等しても、その年度の市民税・県民税は、その市町村に納付していただくことになります。
申告期限
市民税・県民税の申告期限は、毎年3月15日(休日の場合には、翌開庁日)までとなります。
ただし、関連ページの「市民税・県民税の申告が必要な方」の「市民税・県民税の申告をしなくてもよい方」に該当する場合は申告する必要はありません。
関連ページ
- 市民税・県民税の申告が必要な方
- 所得の種類
- 所得控除
- 税額控除等
- 寄附金控除
- 新型コロナウイルス感染症の影響による文化芸能、スポーツイベントの中止又は規模の縮小によりチケットの払戻しを辞退した場合の寄附金控除
- 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
- 市民税・県民税の減免
- 市民税・県民税の納税(徴収)方法
- 市民税・県民税の計算方法
- 市民税・県民税が課税されない方(非課税者)
- 税金に関する用語集
このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5073
FAX:04-2954-6262