市民税・県民税は、均等割と所得割から構成されています。
計算方法
収入金額-必要経費=所得金額(※)
↓
所得金額-所得控除=課税所得金額
↓
課税総所得金額×税率-税額控除=所得割額
↓
所得割額+均等割額=市民税・県民税額
(※)
複数の種類の所得がある場合、基本的にすべてを合算して税額を算出します。ただし、土地・建物などの資産の譲渡所得、株式等の有価証券の譲渡所得、商品先物取引による事業所得及び雑所得、山林所得などについては、他の所得と分離して、それぞれの計算方法により税額を算出します。
収入金額
給料・年金の総支払金額や、事業を営まれている方の売上金額などを「収入金額」といいます。この収入金額から必要経費分を差し引いたものが所得金額となります。
必要経費
売上金額における売上原価や、その売上を得るために直接必要となった費用(例えば交通費・光熱水費・消耗品費など)を「必要経費」といいます。
※給与収入の方は、実際の必要経費の金額を算出することが非常に困難ですし、また年金収入の方は、それができません。そこで、給与と年金それぞれの収入金額の合計に応じて定められた計算式により所得金額を算出します。そして、収入金額と所得金額の差が「給与所得控除」、「公的年金等控除」となり経費の代わりとします
税率
所得割の税率は、一律の比例税率になっています。(応益原則の明確化)
市民税・県民税の税率表
区分 | 税率 |
---|---|
所得割(市民税) |
6パーセント |
所得割(県民税) |
4パーセント |
所得割額の計算の仕方
課税所得金額×6パーセント(市民税)=市民税所得割額
課税所得金額×4パーセント(県民税)=県民税所得割額
※上記で求めた金額から税額控除を差し引いたものが、市民税・県民税所得割額になります
税額控除
税負担の公平性や政策的見地から、住民税額(所得割)から一定額を控除する制度が設けられています。これを税額控除といいます。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
均等割
皆さまに広く均等に負担していただくもので、定額です。
市民税3,000円(年額)
県民税1,000円(年額)
※平成26年度から令和5年度までは、市民税3,500円(年額)、県民税1,500円(年額)となります
このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5073
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。