市民税・県民税の納税(徴収)方法

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更新日:2015年12月28日

市民税・県民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収(給与・年金)があります。

普通徴収

市役所から6月に送付される納税通知書により、市指定の金融機関等に個人で直接納めていただきます(口座振替も可能です)。納期限は、6月末、8月末、10月末、翌年1月末の計4回です。
※納期限が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは翌日以降で最も早い平日となります

給与からの特別徴収

給与の支払者が、市役所からの通知に基づいて、6月から翌年5月までの毎月の給与支払いの際に給与から税金を差し引き、これをまとめて市指定の金融機関等に納めます。
※退職した場合などで給与の支払いを受けなくなった場合は、残りの税額を普通徴収の方法によって納めていただきます(納税通知書をお送りします)
ただし、次の場合を除きます。

  • 退職金などから一括して天引きされることになる場合
  • 新しい会社に再就職し、その会社から引き続き特別徴収(給与天引き)される場合

※退職金(退職所得)そのものにかかる市民税・県民税は、退職金の支払いを受けるときに特別徴収されます

公的年金等からの特別徴収

65歳以上の公的年金を受給されている方で、市民税・県民税の納税義務がある方については、平成21年10月から、市民税・県民税の公的年金からの特別徴収(引き落とし)が始まりました。これは、公的年金受給者の納税の手間を省くことや、市区町村における徴収の効率化を図ることを目的としています。
特別徴収の対象となる方は、課税される年度の4月1日において年額18万円以上の老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方で、前年中に市民税・県民税が課税となる公的年金の支払いを受けた方です。
ただし、介護保険料が年金から特別徴収されていない方や、老齢基礎年金から市民税・県民税を引ききれない方など、特別徴収の対象とならない方もいます。

仮徴収と本徴収

年金からの特別徴収は、原則として4月から翌年2月の年金支給月(偶数月)の6回に分けて1年度分を徴収します。なお、徴収する時期により仮徴収と本徴収に分かれます。

  • 仮徴収

4月・6月・8月に支給される年金が対象

  • 本徴収

10月・12月・2月に支給される年金が対象

特別徴収税額の決め方

※以降に出てくる税額とは、年金から生じる市民税・県民税のことであり、給与など他の所得から生じる市民税・県民税は含まれていません

新たに特別徴収が始まる方

年金からの特別徴収の対象となる年齢になられた方や、以前年金からの特別徴収をしていたが、何らかの理由で特別徴収が停止となった方などが対象となります。
新たに特別徴収の対象となった方については、仮徴収はなく、税額の2分の1を普通徴収で、残りを本徴収で納めていただきます。

  • 普通徴収の金額

税額の2分の1の金額を2回に分けます。
(例)税額が12万円の場合
(1)12万円×1/2=6万円・・・普通徴収の金額
(2)6万円×1/2=3万円・・・1回あたりの金額

納期

金額

1期(6月末が納期限)

税額の4分の1

2期(8月末が納期限)

税額の4分の1

  • 本徴収の金額

税額の2分の1の金額を3回に分けます。
(例)税額が12万円の場合
(1)12万円×1/2=6万円・・・本徴収の金額
(2)6万円×1/3=2万円・・・徴収月1回あたりの金額

徴収月

金額

10月

税額の6分の1

12月

税額の6分の1

2月

税額の6分の1

特別徴収継続者の方(平成29年(2017年)4月以降)

前年度、年金からの特別徴収の対象となっていて、特別徴収が停止されていない方が対象となります。
平成29年(2017年)4月以降については、仮徴収の金額の計算方法が変更され、前年度の税額の2分の1の金額を仮徴収で徴収します。さらに、税額から仮徴収で徴収した金額を差し引いた金額が本徴収の金額となります。

  • 仮徴収の金額

前年度の税額の2分の1の金額が仮徴収で徴収する金額となります。
(例)前年度の税額が6万円の場合
(1)6万円×1/2=3万円・・・仮徴収の金額
(2)3万円×1/3=1万円・・・徴収月1回あたりの金額

徴収月

金額

4月 前年度の税額の6分の1
6月

前年度の税額の6分の1

8月

前年度の税額の6分の1

  • 本徴収の金額

税額から仮徴収で徴収した金額を差し引いた金額が本徴収で徴収する金額となります。
(例)税額が9万円、仮徴収で3万円徴収している場合
(1)9万円-3万円=6万円・・・本徴収の金額
(2)6万円×1/3=2万円・・・徴収月1回あたりの金額
※下表のAとは、税額から仮徴収の金額を差し引いた金額となります

徴収月

金額

10月 Aの3分の1
12月

Aの3分の1

2月

Aの3分の1

特別徴収継続者の方(平成29年(2017年)2月以前)

前年度、年金からの特別徴収の対象となっていて、特別徴収が停止されていない方が対象となります。
前年度2月の本徴収の金額が、1回あたりの仮徴収の金額となります。さらに、税額から仮徴収で徴収した金額を差し引いた金額が本徴収の金額となります。

  • 仮徴収の金額

前年度2月の本徴収の金額が1回あたりの仮徴収の金額となります。

徴収月 金額
4月 前年度2月と同じ金額
6月

前年度2月と同じ金額

8月

前年度2月と同じ金額

  • 本徴収の金額

税額から仮徴収で徴収した金額を差し引いた金額が本徴収で徴収する金額となります。
(例)税額が9万円、仮徴収で3万円徴収している場合
(1)9万円-3万円=6万円・・・本徴収の金額
(2)6万円×1/3=2万円・・・徴収月1回あたりの金額
※下表のBとは、税額から仮徴収の金額を差し引いた金額となります

徴収月

金額

10月

Bの3分の1

12月

Bの3分の1

2月

Bの3分の1

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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